なんか専用水道でPFAS関連の検査改善義務ってニュース
あるけどそもそも「専用水道」って何だっけ?
という方向けへの記事となります。
はじめに結論
専用水道は古めの方式(受水槽、井戸、上水+井戸)、100人越えもしくは1日20立米(20t)以上、の飲用環境での水道
この記事では
- 専用水道について給水装置主任技術者の話が聞ける
- なんか定義がばらついている?専用水道の話が聞ける
- 届け先もわかる
- 関連する一般的な話も聞ける
本記事の内容
- 教科書通りの「専用水道」の定義(湧き水
- 専用水道の検査義務のニュース
- 環境省が担当?厚生労働省では?
- 水道屋の営業
教科書通りの「専用水道」の定義
専用水道は100人越え(101人以上)1日20立米(20t)以上の飲用環境での水道
といいましたが、
給水のテキスト見返したら
正直「簡易専用水道10立米以上の受水槽は検査が必要」注意これは「簡易」専用水道
くらいしか試験では覚えないので(もっとあるが)
そこまで真剣に「専用水道」を上記以外で覚えていないというのが実情
メリットとしては「そこにある水(井戸など)が使える」
デメリットとして「維持管理と届の義務が生じて手間」
という管理者側の手間はそもそもあるのですが、
それが増えた!
ということとなります。(めんどいいや)
専用水道だと
「簡易」専用水道は一般的で年1保健所に提出義務があるが、
専用水道より規模の小さいものの規定
専用水道はもっとでかい規模を意味する
専用水道>簡易専用水道
となります。
専用水道は100人越え1日20立米(20t)以上の飲用環境での水道
- それ以外の細かい専用水道の定義
- 「都道府県知事の確認が必要」
- 1日20立米以上の使用水量
- 100人越え(101人以上)の使用(寄宿舎、社宅、療養所など)
- (「かつ」ではなく「もしくは」、「AND」ではなく{OR」なので片方でも当てはまる
- 水源を「他の水源からの供給を受ける水のみを水源とし」かつ
- 水槽の有効容量100立米以下
- 導管25ミリ以上が1500m以下
こめえ!こまけえ!まじかんべんしろ!ルール!おいルールちょっとクレームいわせろ!!
なので、東京だと練馬などにある湧き水を運営しているようなとこや、
ニュースにあるような、刑務所や自衛隊の駐屯地のような、国の施設ところも
きちんと検査しましょうね。
という話だと思います。
- 湧き水使用
(結構国の施設使ってんだな湧き水?、、気づき)
今回泡消火剤や工場などが疑われているので、特に湧き水使っているとこも
他の
- 水道事業者(=水道局)基準と同じようにきちんと国基準でやろーね!
という話だというという当方の認識です。
PFASとか地下水経由での汚染(この言葉でいいのかもやや疑問あり)が広がっていますからね
以上!解散!
↑一部まちがいですね。まあまあいい線いってますが
厳密には3パターン
- 水源を井戸や深井戸などの場合
- 受水槽方式(特に6面点検不可、現場打ちなどは対象、それ以外も要確認)
- 井戸水+上水(水道事業者(水道局)からの供給)併用
の場合でも
専用水道と都道府県知事(窓口は保健所レベル)から決められている
そうなるそうですね。
けっこうな規模の大きいとこは
給水塔とか(厳密には受水槽方式)などの公営住宅
や近年でも井戸(湧水)+上水併用(受水槽で縁が切れれいる)とかもあるので、
以外とまだ管理が水道局と別で設置した人が行う責任があるんですよね。
まあ、水道事業者(=水道局、上水)は直結直圧や増圧直結などの方式が
主体で、
受水槽以下は(水道局の)水道設置者の管理責任というのが前提
として
の理解で必要な部分です(井戸とか受水槽(現場打ち6面点検負荷)とか併用とか
そこまで水道事業者(水道局で)責任負いきれんわという本音が見えます。
引用URL
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/senyousuidounokanrir2
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/toukyoutonosuidou_zentai_r5
簡易専用水道だと(=10t超え受水槽)
簡易専用水道は一般的なマンションなどの受水槽(タンク)で
有効水量(タンクの内の何割か)の1日の使用水量が10立米(1000Lの10倍)
大体一人250Lの水の使用量として、4人の10倍で40人くらいのマンションを仮としたら
3人くらいの1部屋の規模で(250✕3から4=750Lー1000L=1t)
- 1t(=1立米)=3−4人
- 10t=3から40人
- 40÷3で=13所帯くらいのイメージ
- 今回の専用水道だと26-30世帯(3DK)なのでまあまあですよね
だと年1回検査(環境省かその指定期間)、と清掃義務
なので、タンク式(受水槽方式)では一般的な話ですが、
より小規模且つ、水道局(=水道事業者)からの供給でない
専用水道の場合もきちんと検査してね
(湧水(湧き水)のケースが多いのでより重要)
ということかと
専用水道の検査義務のニュース
NHK
引用ここから
2024年12月25日
PFAS水質検査や基準超の場合の改善が義務に 専用水道調査 関東地方の暫定目標値超えは?“水質検査と基準超の場合の改善” 義務化へ
有機フッ素化合物の「PFAS」のうち「PFOS」と「PFOA」は有害性が指摘されていて、国は、4年前、2つの物質の合計値を水道水1リットルあたり50ナノグラムとする「暫定目標値」を設定しましたが、検査などの法的な義務づけはありません。
引用ここまで
引用URLhttps://www.nhk.or.jp/shutoken/articles/101/017/29/
- 簡易水道の人向け
- その上位の水道事業者はすでに必須
- 50ナノグラムは暫定
- でもそれ以上なら要改善
- 検査も義務
- 専用水道は個人団体などの設置者単位で要検査(いままでも)
- 新に50ナノグラムのPFAS基準追加
- 基準値以上なら要改善
引用URL
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/senyousuidounokanrir2
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/toukyoutonosuidou_zentai_r5
専用水道ってどんな施設(例)
ちなみに東京都だとこちらのPDFの
専用水道の一覧があります。
結構近年の商業施設などもこの対象の場合もあります。
商業施設は意外とですが、受水槽方式をとるケースもあるんですよね
どういう店舗が入るか設計側も読めない部分があるようです
余談ですが、商業施設の設計審査の調整を行った際は
3-4年前200t以上の有効水量の受水槽方式新設しましたが、
水量計算で設計者が結構MAXの値で計算するとこうなります。。
(過大では?)
提出先は?(A:保健所)
結構設置と定期検査の義務とか設置者の手数と費用が定期的にかかるので
緊急時の施設以外はおすすめしない給水方式です
病院とかは必要でしょう
定義なども微妙にエリアによって違うのでよくご確認ください
環境省が担当?厚生労働省では?
2024年度から「厚生労働省」から「環境省」へ業務が移管されました。
(水質部分のみ)
水質以外の部分は「国土交通省」となります。
旧管轄の厚生労働省の
参考文献はこちら
引用URL
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta5399&dataType=1#:~:text=%E4%BA%8C%20%E5%B0%82%E7%94%A8%E6%B0%B4%E9%81%93%E3%81%AE%E5%AE%9A%E7%BE%A9,%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82
読み解くの超難解!です
水道屋の営業
うーん「要改善」と国基準で引っかかっても
- 濾過する浄水器のお化けみたいなのを付ける
- 直結の給水方式に変更する(増圧、直圧)
- 6面点検できる受水槽方式に変更する(それでもケースにより専用水道扱い?かは役所で聞いてください)
- ひたすら謝る
くらいかと、1,2、3番目の対応しても
そもそもの井戸水やめても、現場打ち受水槽方式辞めても
そもそもの上水が基準値以上なら?
という大問題もありますが、
やれることからやろう、且つ「専用水道」が抜けてたね
というムーブということでした。
まあ、現場打ち受水槽はマジやめとけ。
あれれ?フッ素及びその化合物@水栓での基準
0.08mg/L→80000ng/Lなので50ナノグラム基準とは1600倍がんばっているということか!
記事のまとめ
専用水道の定義と概要
•専用水道は、100人以上または1日20立米以上の水を供給する施設。
•水源は井戸や受水槽などで、都道府県知事の確認が必要。
•受水槽の容量や導管の長さにも基準がある。
簡易専用水道
•簡易専用水道は、1日10立米以上の受水槽を使用する施設。
•年1回の検査と清掃義務がある。
PFAS関連の検査義務
•2024年12月から、PFASの検査と基準値を超えた場合の改善が義務化。
•PFOS、PFOAの合計値が50ナノグラムを超える場合、改善が必要。
専用水道の施設例と検査
•商業施設や公共施設が対象。
•検査結果に基づき、濾過装置の設置や給水方式の変更が求められる場合も。
業務の管轄変更
•2024年度から、水質部分の業務は厚生労働省から環境省へ移管。
対策例
•濾過装置の設置や給水方式の見直し。
•現場打ち受水槽方式は推奨されない。
まとめ
•専用水道と簡易専用水道の違いを理解し、適切な管理と検査を行うことが重要。
まとめ
■ 専用水道の定義と概要
-
100人以上または1日20立米(20t)以上の飲用水供給施設が対象
-
水源は井戸、受水槽、湧き水など
-
都道府県知事の確認が必要(保健所が窓口)
-
専用水道のほうが「簡易専用水道」よりも大規模な施設を指す
■ 簡易専用水道について
-
1日10立米以上の受水槽を使用する施設
-
一般的なマンションなどが該当
-
年1回の水質検査と清掃が義務付けられている
■ 専用水道とPFAS(有機フッ素化合物)に関する検査義務
-
2024年12月からPFAS(PFOS+PFOA)の検査と基準超過時の改善が義務化
-
基準値:水1リットルあたり50ナノグラム(暫定)
-
専用水道の設置者(法人・団体・個人など)に検査と改善の責任がある
■ 検査義務対象施設の具体例
-
公共施設(刑務所・自衛隊施設など)
-
商業施設(特に受水槽方式を採用している施設)
-
公営住宅など、受水槽方式・井戸併用の施設
■ 管轄変更のポイント
-
2024年度から「水質関連業務」は厚生労働省から環境省に移管
-
水質以外(施設設置など)の業務は国土交通省が担当
■ 専用水道に対する対応策の例
-
PFAS除去のための濾過装置の設置
-
直結給水方式(増圧・直圧)への変更
-
6面点検可能な受水槽への更新(ただし専用水道扱いになる可能性あり)
-
設置者側の継続的な管理と届出が必要
■ 注意点・余談
-
井戸水や湧き水を利用している場合は特に注意が必要(地下水汚染のリスクあり)
-
専用水道の定義や条件は細かく、地域によって多少異なる場合もある
-
給水方式の見直しはコストと手間がかかるため、緊急時用以外では非推奨な場合も
関連記事もありますのでよろしければどうぞ


