よくわかる建設業法ってなによ?
という方向けへの記事となります。
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と2019年はおわってしまいましたが、
よくわからないのが建設業法だと勝手に思っている水道やの
人が軽く学んだことを書いていこうかと思います。
主任と監理の試験でそれぞれで出てきたお学び対象で、
合格してもいまだによくわかっていないというレベルですので、
ご安心ください!
よくわかる建設業法
よくわかる建設業法という本は
なかったのですが
国交省の整備局から無料pdfがあったので勉強会をします
建設業法|下請法|欠格要件|ポイント3つ|
本記事の内容
- 業法基本
- 欠格要件
- 下請法
引用URL
引用ここから
引用ここまで
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欠格要件
建設業許可の欠格要件をかみくだいてみた
概略が頭に入るといいです!
正しくは
※欠各要件P10に詳細が「正しく」書かれているので見てください・
欠格要件
・はんだんつかひと認定されたひとだめ
・建設業でやらかしたひともだめ
・建設業はいぎょうしたひともしばらくはだめ
・はさんしてるひともだめ
・そのみちのかたもだめ
・そのみちのかたやめてしばらくはだめ
・塀からでてきてしばらくもだめ
・会社としてやらかしててもだめ
・建築基準法、けいほう、暴対法、宅地造成、都市計画、労基、職安、派遣
のほうりつでやらかしたひともだめ
※伝わり方でキニクワナイ(怒)というかたは直しますので言ってくださいね
まあ、そうだろうなという感想。建設業って不動産業含めもめごと多い世界ですから
一応許可出せる基準の方々にしたいんですよね。
ということでしょうか?
役所PDFのポンチ絵って
一見みやすそうで
劇見にくいんすよね
SMALLまあ高卒男子のコンプライアンスちゃうコンプレックストークですw
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下請法
業法で下請法というのは明記がないんですが、
見るとこのPIFでの
「下請」という言葉は71ページで450回も
出てきますから、
全体的に下請さんへの配慮の項目が
多数ありました
・受注金額毎の技術者規定
・施工台帳作成
・書面契約の流れ
・警備資材以外の業法上登録のある業者すべて
・見積もり詳細の規定
・見積もり期間(有効期間でなく見積もり作成期間)
・支払いの規定期間方法完成20日以内検査、現金、50日以内支払い(特定)
などなど
たまにでもいいので流してみておくといいでしょう。
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業法でなくて建築基準法でした。
主任技術者の試験の時も施工管理技術者の
ときもあの
いくら以上はこの建設業を!
みたいな問題が必ず出ますから、
しっかり一度腰を据えて学んでおくと
いいですね、
しかも新しい法規を
カバーしているかどうかが
大事ですから、ここ数年で金額と
技術者配置の基準が変わったので
一冊読んでおくと発見も多いでしょう。
建設業法の建設業の許可はどこでとる?
建設業法の建設業の許可はどこでとる?
一応上記の文言である建設業法の出てきた建設業の部分ですが、
まずそもそも、建設業はどこでとるのだ?ということになると思います。
結論からいいますと、2箇所あります。
都道府県と国それぞれ2つということです。
- 都道府県をまたいで事務所があるときは→国(国土交通大臣許可)
- 都道府県をまたいで事務所がないときは→都道府県(都道府県知事許可)
- ちなみに500万未満の請負、建築一式で1500万円未満
- 150平米未満の場合は許可は不要です。
※150平米はだいたいバレーボールコートくらいの広さです
なぜかといいますと、そういう決まりだからです。
想像ですが、事務所がまたぐと、知事許可ですと、権限が及ばなくなる
恐れがあるからではないかと思います。
なにか問題があった際に、別の事務所のことだから関係ないよね?、
と逃げが効かないように、
いやいや、そもそも別の都道府県の事務所ならば、
大臣許可とるのが決まっているでしょ?
と行政側突っ込めますからね。(しらんけど)
公的機関では地方整備局、国土交通省の所轄になるのでしょうか。国土交通大臣許可ですから
そうなるのでしょう。
建設業法の建設業の許可は他の種別はある?
建設業法の建設業の許可は他の種別はあるというと
まぎらわしいのですが、
知事許可大臣許可というとる場所とは別に
2つあります。
一般と特定です。
・特定建設業
・一般建設業
分けている理由は金額と技術者の配置の関係です
・特定建設業>一般建設業
という金額わけですが、
最近金額がかわりました。
・特定建設業
旧→下請け代金3000万円以上、建築一式で4500万円以上
新→下請け代金4000万円以上、建築一式で6000万円以上
つまり下請け4000万以上は特定建設業とってね
ということです。
じゃあ一般建設業はといいますと
・一般建設業
旧→下請け代金3000万円未満、建築一式で4500万円未満
新→下請け代金4000万円未満、建築一式で6000万円未満
金額が緩和されたということですね。
・技術者は下請けのケースによりこまかくわかれますので、
割愛しますが、
常駐≒専任、非常駐
とあり、主任技術者と監理技術者がある
ということは最低覚えておくといいでしょう。
登録手数料は一般は都道府県にもよりますが、
とあるエリアで参考レベルですが、
新規で一般なら9万、5年更新毎に5万円
新規で特定なら15万、5年更新毎に5万円
+事務外注費用と結構手間かかりますね。
あと決算報告が毎年なのでこの分もコストがかかります。
建築で引渡しする元受けさんだと、さらに年2回
住宅瑕疵担保履行法で届出が必要です。
建設業法のその他もろもろ
建設業法のそのたもろもろで
・看板標識の提示
・一括下請けの禁止
・見積もり書の提示
・不当な資材の購入強制の禁止
・不当に低い請負代金の禁止
などがあるそうです。
履行されるといいですね。法律ですからね。