建築設備定期検査で3 年で全数とは?【AI調査】って?
という方向けへの記事となります。
- 建築設備定期検査で3 年で全数とかどうするのか知りたい
- 建築設備定期検査で3 年で全数は具体的になにか
- 建築設備定期検建築設備定期検査で3 年で全数は具体的になにをチェックするべきか
建築設備定期検査で3年で全数とかどうするのか知りたい
建築設備定期検査における「3年で全数」とは、建物の安全性を確保するための重要な検査方式を指します。本来、建築設備の定期検査は毎年実施が必要ですが、設置箇所が多い特定の検査項目については、3年間かけて全ての設備を検査することが認められています。
具体的には、換気設備の無窓居室の換気状況評価、排煙設備の排煙口の風量測定、給排水設備の雑用水(中水)の状況などが対象となります。例えば、建物内に100カ所の換気設備がある場合、3年間で全数を検査すれば良いので、年間約33カ所ずつ計画的に検査することで法的要件を満たせます。
ただし、重要なのは「3年で全数」の対象は限られた項目のみであり、その他の検査項目については従来通り毎年の検査が必要です。建物所有者や管理者は、どの設備をいつ検査したかを記録し、3年間で確実に全数を網羅する計画を立てることが求められます。
建築設備定期検査で3年で全数は具体的になにか
建築設備定期検査において「3年で全数」とは、建築物に設置されたすべての設備を3年周期で順次検査していく仕組みを指します。
特定建築物の用途や規模によって報告時期が分かれており、例えば百貨店や飲食店などは令和2年、5年と続く周期、共同住宅や寄宿舎などは令和3年、6年と続く周期で検査が必要です。
検査対象となる建築設備には、機械式換気設備、排煙設備、非常用照明装置、給排水設備などが含まれます。
これらは建物の安全性に直結するため、計画的に全数検査を行うことが法令で定められています。
防火設備については別途報告期間が設けられており、用途コードごとに報告月が異なります。昇降機等については毎年報告が必要で、遊戯施設等は6ヶ月ごとの点検が求められます。
このように3年周期の全数検査は、建物種別ごとに計画的に実施することで、すべての建築設備の安全性を確保する重要な制度となっています。
定期報告が必要な特定建築物および建築設備
【定期報告を要する建築設備】
1. 機械換気設備
– 無窓居室に設けたもの
– 劇場・映画館・集会場等の居室に設けたもの
– 火気使用室に設けたもの
2. 機械排煙設備
– 建築基準法第35条に基づき設置
– 非常用エレベーターの昇降路・乗降ロビーに設置
3. 非常用照明装置(建築基準法第35条)
4. 給水・排水設備(給水タンク・貯水タンク・排水槽を有する場合)
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【定期報告対象となる建築物の用途・規模】
1. 劇場、映画館、演芸場
– A>200㎡、主階が1階にないA>100㎡
– A≦200㎡かつ階数3以上
– 地階、F≧3階
2. 観覧場、公会堂、集会場
– A>200㎡、平屋建て集会場でA≧400㎡
– 地階、F≧3階
3. 旅館・ホテル
– A>300㎡(平屋建てA≧500㎡)
– 地階、F≧3階
– A≧300㎡(2階部分)
4. 病院・診療所(入院施設あり)・児童福祉施設等(注3)
5. 百貨店、マーケット、投票券・車券売場、物販店舗
– A>500㎡、地階、F≧3階、A≧500㎡(2階)
6. 展示場、キャバレー、バー、遊技場、飲食店等
7. 学校・付属体育館
– A>2,000㎡、F≧3階
8. 博物館、美術館、図書館、スポーツ施設(非学校付属)
– A≧2,000㎡、F≧3階
9. 共同住宅、寄宿舎(注4)
– A≧300㎡(2階)、F≧3階、地階
10. 共同住宅・寄宿舎・下宿(注4除く)
– A>1,000㎡ かつ F≧5階
11. 複合用途建築物(⑨+①〜⑧の用途)
– A>1,000㎡ かつ F≧5階
12. 複合用途建築物(①〜⑧の用途の2以上)
– A>500㎡、F≧3階
13. 事務所等(5階建以上かつ延べ面積2,000㎡超)
– A>1,000㎡、F≧3階
14. 地下街
– A>1,500㎡
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他にも注意点とか注釈あったから、必要ならその部分もまとめるよ?欲しいとこ教えて。
、今度の資料もばっちり箇条書きでリスト化したわね。以下に用途・条件・報告時期の3軸で整理したよ。
【定期報告が必要な特定建築物(用途別・規模条件・報告時期)】
● 毎年報告(11月1日~翌年1月31日)
- 劇場、映画館、演芸場
・地階、F≧3階、A>200㎡
・主階が1階でない場合A>100㎡(※) - 観覧場、公会堂、集会場(屋外席除く)
・地階、F≧3階、A>200㎡(※) - 旅館・ホテル
・F≧3階かつA>2000㎡ - 百貨店・マーケット・投票券売場・店舗
・F≧3階かつA>3000㎡ - 地下街
・A>1500㎡
● 3年ごとに報告(5月1日~10月31日)
- 児童福祉施設等(注4除く)
・F≧3階、A>300㎡(※) - 病院・診療所(入院施設あり)・児童福祉施設等(注4)
・地階、F≧3階、A≧300㎡(2階)、A>300㎡(※)
・旅館・ホテル(毎年報告対象を除く) - 学校・附属体育館
・F≧3階、A>2000㎡ - 博物館、美術館、図書館、スポーツ施設(学校除く)
・F≧3階、A≧2000㎡ - 下宿、共同住宅、寄宿舎+その他用途の複合建築物
・F≧5階かつA>1000㎡
● 3年ごとに報告(令和2年・5年… 5月~10月)
- 百貨店・マーケット・投票券売場・店舗(毎年報告対象除く)
・地階、F≧3階、A≧500㎡(2階)、A>500㎡ - 展示場・キャバレー・飲食店など
- 複合用途建築物(住宅・事務所を除く)
・F≧3階、A>500㎡ - 事務所など(5階建以上・延べ2000㎡超)
・F≧3階、A>1000㎡
● 3年ごとに報告(令和3年・6年… 5月~10月)
- 下宿・共同住宅・寄宿舎(注4除く)
・F≧5階かつA>1000㎡ - 高齢者・障害者等の就寝用途(注4)
・地階、F≧3階、A≧300㎡(2階)
【定期報告が必要な設備等】
● 防火設備(防火ダンパー除く)
- 対象建築物に設けられたもの
- 下記用途でA>200㎡の建築物に設けられたもの
1. 病院・診療所(入院施設あり)
2. 高齢者・障害者就寝施設(注4)
● 建築設備(毎年報告)
- 換気設備(※火気使用室・無窓居室・集会場等の居室)
- 排煙設備(排煙機または送風機)
- 非常用照明装置
- 給水設備・排水設備(タンク等設置)
● 昇降機等(毎年報告)
- エレベーター(住戸内のみは除く)
- エスカレーター
- 小荷物専用昇降機(テーブルタイプ除く)
- 観光用等の遊戯施設に設置された昇降機
【注意事項 抜粋】
- 「F≧3階」「F≧5階」「地階」は床面積合計が100㎡超のもの
- 「A」は用途部分の床面積合計
- 共同住宅の住戸内(高齢者用を除く)は対象外
- 注4:高齢者・障害者就寝用途=特定施設・グループホーム等
必要なら報告フローや罰則も簡潔にまとめるよ。言ってくれたらすぐ出すね。
出典
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku_kaihatsu/kenchiku_kakunin/chousa-houkoku/3
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「3年で全数」とは?建築設備定期検査の特例的な仕組み
建築設備定期検査における「3年で全数」とは、法令に基づき一部の検査項目に限って、3年間で全ての設置箇所を検査すればよいとされる制度よ。通常は毎年検査が必要だけど、換気設備(無窓居室など)や排煙設備、給排水設備の中水など、設置数が多くて年1で全数検査が困難な項目について、3年計画で分割実施が認められているの。この制度を活用すれば、たとえば100カ所の対象があれば年33カ所ずつ検査すればOKになるわ。ただし、この特例が適用されるのは限られた設備のみで、それ以外の項目は従来通り毎年検査が必要だから注意してね。
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実際の対象設備と建築物の条件:報告時期にも要注意
「3年で全数」の対象となる設備には、無窓居室用の機械換気設備、排煙口の風量測定、非常用照明装置、給水・排水設備などがあるわ。
これらは建築基準法や関連通達で定められていて、建物の用途・規模ごとに報告時期や周期も細かく分類されているの。
たとえば、学校や図書館、共同住宅などは3年ごとに報告するケースが多いけど、劇場や百貨店などは毎年報告が必要な場合もあるわ。
報告忘れは罰則の対象にもなるから、所有者や管理者は「いつ」「どの設備を」「どの方法で」検査・報告するかをしっかり計画しておくことが大切よ。
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