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建築設備士

隣地の給水管が越境してるときにあなたできること3選+1

どうやらお隣さんの水道の管が越境しているみたい。どうすりゃいいの?

という方向けの記事となります。

はじめに結論:

揉めたくないのはみんな同じ。

そもそも仲良く使っていたんだから建て替え側がある程度予算を持って移設

→そもそも仲良く人種だったらOK

もしそうではない場合、その周波数での対応もあるとちゃんと伝える→

本音:人もいねーのにクレーマーで食うとかいう人種を相手にする余裕は当邦にはないと伝えること、こころの日本人でない場合はそれなり対応で「おおこころのともよ!」

手順1-3も必要ですが、+1の部分

「工事で出てて来たら、切り回しは工事をしている側で予算を組み施工の費用をもって、近隣さんと話すのが最適」

この記事では

  • 調査の手順がわかる
  • 最短の結論の意見と理由が聞ける
  • 公費だったパターンが知れる

 

本記事の内容

手順3つとまとめです

  1. 現地確認(どこでどういうかんがどのくらいそして生きている管か
  2. 水道局の図面確認(厳密には所有者の委任状がいる行政もある)
  3. 相談水道局での相談(大体民民のはなしだから介入できないなどのお約束トークの拝聴)
  4. まとめとよくある質問

 

1現地確認(どこでどういうかんがどのくらいそして生きている管か)

  • どこで給水管が(場所)
  • どういう給水管か(管種、口径)
  • どのくらいの(距離)
  • 生きているか否か(使っている水か否か)
  • どちらの境界で

結構重要なんですが、

使っていない管とかあるの?

越境していても死んでいる管(使っていない)管の場合もあります。

ということです。

じゃあどうやって確認するの?

水を出してもらい音調棒で確認

>>Amazon.co.jp:音聴棒(一家に一本)

少し穴をあけ確認(要補修準備→△)事前承諾必須(勧めてません

死んでる管なら撤去すればOKかもしれませんね

ただし一時的に使用者が使っていない場合もあるので、通水されていない

圧がかかっていない状態だから撤去して大丈夫は早急な判断だと思います。

 

2水道局の図面確認(厳密には所有者の委任状がいる行政もある)

水道局へ行きます。

  • 大枠で無料でもらえる図面
  • 個別の宅内の図面

大枠で無料でもらえる図面

管理図などと言われます。道路全面の

配水管(公設管)から宅内の給水管(私設管)まで

の引き込み口径と

水道のメーターの口径がわかる場合が多いです。

 

個別の宅内の図面

有料だったり、委任状が必要だったりする場合もあります。

使用者や所有者だと委任状は不要だったりします。

しかもこの図面は100%内容を担保しない図面だったりする

場合もおおいです。

実際はその当時の水道屋さんの提出物なので

その水道屋さんなんでしょうが、

何十年も前の施工の水道屋さんをがせるケースは少ないですね。

なので仮に取得できたとしても

「参考図」レベルでの認識が必要です。

 

 

3相談水道局での相談(大体民民のはなしだから介入できないなどのお約束トークの拝聴)

たまに例外的に水道局で処理のパターン

  • 材質改善(鉛管)古いもう管

の質として使ってはいけない管の場合公費になるケースもある

  • 出水不良(取水不良)

1戸だてをアパートにする

お施主さんが出てきて

近隣水圧さがるとか

→基本もめないようにする&竣工を

守り貸出して銀行返済するのがオーナーの

仕事なので大体は自費で引き直すのが多い

が数年かけても節約したいかたなら

役所へお話もまた一手(時期の保証は公費なのでされませんが)

前面道路の配水管の入れ替え時期と

重なったので管の撤去(原則自費たまに

机たたく人が出てきて

承認されるときもあるが原則自費)

予算あまっているか否かにもよる現実

 

  • 給水管と排水管の違い→給水は飲める水、排水はそれを使った水
  • 水道管 地下何メートル→配水管太いのは1.2m給水管0.6m以上※道路管理者や凍結深度による
  • 給水管の責任分界点は→宅内第一止水栓までのところが多い
  • 給水引込管とは何ですか?→配水管から分岐→宅内第一止水栓

4まとめとよくある質問

給水管の責任分界点は?
→所有:私設管(給水管)所有者、
管理:ケースによる、私設管(給水管)所有者のケースと第一止水栓やメータまで水道局の場合もある

なんでケースよるの?

費用の負担区分は水道局(水道事業者)が決められるという法律があるから

一次情報

参照URLhttps://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC0000000177

引用ここから

第七条 水道事業経営の認可の申請をするには、申請書に、事業計画書、工事設計書その他厚生労働省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二 水道事務所の所在地
3 水道事業者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 第一項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 給水区域、給水人口及び給水量
二 水道施設の概要
三 給水開始の予定年月日
四 工事費の予定総額及びその予定財源
五 給水人口及び給水量の算出根拠
六 経常収支の概算
七 料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件

引用ここまで

引用ここから

第二節 業務
(供給規程)
第十四条 水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。
2 前項の供給規程は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、健全な経営を確保することができる公正妥当なものであること。
二 料金が、定率又は定額をもつて明確に定められていること。
三 水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。

引用ここまで

水道局やるなら厚労省に許可とってね、その事業計画書や供給規定に

費用の負担区分を書いておいてね

ということらしいです。

ちなみ東京都では

参照URL
https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/g171RG00001800.html
引用ここから

第二章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の承認等)

第四条 給水装置の新設又は配水管若しくは他の給水装置からの分岐部分若しくは量水器の取付部分の給水管の口径の変更をしようとする者は、あらかじめ東京都水道事業管理者(以下「管理者」という。)に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をした者は、その工事完了後直ちに管理者に届け出なければならない。ただし、管理者が別に定める工事については、この限りでない。

(昭五三条例八七・全改)

(新設等の費用負担区分)

第五条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が給水上特に必要があると認めた給水装置の改造又は修繕については、都がその費用の全部又は一部を負担する。

(昭三六条例七二・昭五三条例八七・一部改正)

引用ここまで

基本所有者負担だけど例外的なときは水道局でやるからよろしくです。

という感じ。

まあなんでもかんでもはきついですかららね。

ケースバイケースなんで

一概に言えないことをご了承ください。

対応していただいた例

10年以上つかっていない駐車場で

始まった工事で水が出ない時の対応

配管やりかえは自費

鉛管の撤去

私道内共有管を私設から公設管への入れ替え

ケースによる

対応していただけない例

  • 一戸建てをアパートにするので管を太くする工事
  • 一戸建てを建てるけど2本入っていて1本撤去してと言われたときの工事

などです。

給水引込管とは何ですか?
→配水管から分岐(枝を取って)して宅内に引き込む私設管のことです

 

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