水道管の撤去の義務は?A配水管根元の話なら〇
太い管は掘ったし、根本から配水管の道路工事しろ
って水道局が言うのはなんで?しかも自費だし。
という方向けの記事となります
はじめに結論:古い管の水質を下げないための前向きな作業です
この記事では
- 10年3-400本撤去引き込みの協議と施工依頼と役所調整した人の話しが聞ける
本記事の内容
- 滞留水、停滞水、死に水という概念を理解する
- 水道の水質、水量、水圧の基本的なルールを理解する
- 近隣の水質向上に役立つ行為と理解する

滞留水、停滞水、死に水という概念を理解する
撤去しない給水管が残ると、その部分に
古いままの水水が
残り、いつまでも滞留することになります。
死に水とか停滞水とか滞留水という
なので、それらをなくしましょうという考え方です
これらは、その建物ごと使わないのなら配水管から分岐される
部分の具体的にはサドルという部分から撤去します(根っこ、根本につける部材)
水道の水質、水量、水圧の基本的なルールを理解する
水道のルールというか基本的な目標として
水質
水量
水圧を確保していきましょう
という目標があります。
水道によるサービスの3要素といい、配水管(飲める状態の公設管)
では、この状態の維持管理に努められています。
https://www.mlit.go.jp/common/830005320.pdf
近隣の水質向上に役立つ行為と理解する
地味で個人負担で大変な部分もあるのですが、
給水管(私設管)

配水管(公設管)
なので、
給水管は原則自費となります。
たまたま配水管のその当該の全面道路(路線)
での入れ替えなどが重なった場合は自費負担はあるが
比較的安価に公共工事で施工してもられることもありますが
こちらはかなり例外的な話です。
水道法供給規定と費用の負担区分で自費になる?
https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100014/
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令
供給規定という費用の負担区分は水道局(≒水道事業者)が決めれるという
法律がある
https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177
水道法
第二節 業務
(供給規程)
第十四条 水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。
全国の水道事業者(水道局)向けでもだいたい基本給水管(私設管)は自費を明示されている
上位の法律はゆるめの網掛けみたいで細かいことは条例でそれぞれ決めてね
国の法律の解釈は大体でもこういうルールだからね。という流れがある
それが下記
供給規定ひな形(条例作成の参考、)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta0634&dataType=1&pageNo=1
第六条 給水装置の新設、改造又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造又は撤去する者の負担とする。ただし市(町村)長が、特に必要があると認めたものについては、市(町村)においてその費用を負担することがある。
(注解)
一 給水装置の新設、改造又は撤去に要する費用についてその負担区分を設ける場合は、次の例文のように規定すること。
「給水装置の新設、改造又は撤去に要する費用は、市(町村)において○○部分を負担し、その他の部分は、当該新設、改造又は撤去をしようとする者の負担とする。ただし、市(町村)長において特に必要があると認めたときは、当該新設、改造又は撤去をしようとする者が、負担すべき部分についても市(町村)において、その費用を負担することがある。」
使わない給水管(私設管)は死に水(停滞水)の原因ですし、漏水による
周辺の水圧、水量の低下など、あまりいい影響は与えていないという状況です。
結局使用されていない不在の空き地などでの漏水の場合、私設管でも水道局
が公費から対応するというのが現状であり、新しく建物を建てる際は
条例などで撤去の義務を明記されているという流れがあります。
https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/chouki
給水管の漏水などの原因で公費が減る中個人の給水管が支出の原因になっているんですね
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