排水設備のコツ

公園や公共施設の給排水計画での留意点

「わからないです」さん
「わからないです」さん
公園や公共施設の給排水計画だと役所から発注受けるけど、水道局や下水道局に
届が必要なときがおおんだけど、どうすすめたらいいかわからない。
という方向けへの記事となります。
はじめに結論
エリアによりルールが全部違うから、確認確認が前提です
この記事では
  • 土木やさんから届を依頼されたときの方法がわかる
  • 役所の公園の部署と上下水の部署の調整がわかる
本記事の内容
  • 手順
  • 給水計画
  • 排水計画
  • その他の注意点とあとがき

手順

  1. 現場調査、図面取得、工事用水支払先切り替え、掘削有無判断
  2. 給水平面図排水平面図を見る、見積担当見積もりと承諾、
  3. 当該地の下水道管理者、水道事業者のルールに即しているかの確認
  4. 懸念事項の洗い出し
  5. 懸念事項の周知と窓口事前協議
  6. 打ち合わせ無いようの周知と調整
  7. 3-5を行い必要があれば金額調整、施工内容調整
  8. 図面書類作成
  9. 申請と指摘事項周知
  10. 竣工前現調、竣工、検査日程調整
  11. 検査立ち合い、必要があれば指摘事項是正と写真提出、再検査、報告いずれか
  12. 書類提出、工事水道の支払先変更
となります。
エリアによっては正本副本2部あるものを取りに行くなどの時間がさらにかかります。
内容によっては3者の言う事がバラバラになる場合もあるので、
時間に余裕を見る事が大事です。
初動で大がかりな調整が必要な部分が洗い出せると、あとが大分楽に?なります。

給水

  • 逆止弁の設置
  • 器具手前止水栓の設置
  • バリアフリー箇所の止水栓扱いと材質工法の調整
  • 量水器の口径の変更(VE案)
全てエリアの水道事業者のルールによって違ったり、
発注者役所のルールによって違う場合があります。
水道事業者のルール
発注者(役所)大体、国交省の機械設備営繕関連をベースにしたもの
のケースが多いようです。

逆止弁の設置

こちらは水道事業者のルールでありました。
工事用水や公園などでは逆流のリスクが高いので量水器(水道メーター)
の二次側に逆止弁を付けるように指示される場合もあります。

器具手前止水栓の設置

衛生器具の手前(だいたい飲み水のある場所、散水栓の手前など)
こちらは役所(公園)側のルールで大体設置される
設計が上がっています。(国交省営繕あたりのルールのようです)
まあ、衛生器具不良交換時に全系統の断水リスクを考えたらいりますよね

バリアフリー箇所の止水栓扱いと材質工法の調整

こちらは大体協議調整増額になる場合が多いのですが、
公園側(役所発注者側)は、水道の引き込み1つ目のバルブ
宅内第一止水栓(大体の自治体水道事業者が官民の責任分界点とする場所)
の設置をバリアフリーの観点から「設置しないように撤去する」
いかなる工作物も!という発想が出てくるようです。
水道事業者側は責任分界点となる第一止水栓を撤去はNG!
となるので、材質を強いものにしたり、量水器までの距離を短くしたり、
引き込み位置に明示杭などを設置したりする
代替案にて対応することが多いです。
やりとりと調整が大変ですがね(金額も増になると基本公共施設は
特にいやがります)

量水器の口径の変更(VE案)

これは、災害時の拠点を想定しない場合提案することがあるのが
水道メータの減径です。
小さい公園で蛇口が2か所だけなのに40mmのメータが付いていると
月額の使用量もそれなりになるので、13mmなどに
変更するなどの方法があるという案を出すケースです。
これも見積担当は変更すると今後の受注や、発注売り上げ寮の部分で
悩ましいらしいので、毎回ではないのですが、
提案する場合もあります。
本音は「むだやろ!しらんがな13でいいやろ!」です。
でもはじめに述べた通り、災害拠点の想定の場合は
同時使用もある程度見込まれる場合もあるので、大きめな径を
選択するのも方法です。

排水

災害用井戸の公共下水道使用と協議

最近は行政により井戸水の出る場所では井戸を設置するケースもあります。
ただし、トイレの無い公園も増えているため、この井戸の水
使うと公共下水に放流されるので厳密には下水道料金の対象となる場合が
あります。
公共施設でこの懸念点を放置するのもどうかと思いますので、
大体まな板にのせます、
相談に行くと大体は災害時で常時使うものでないのでとくに
下水道料金の対象でない。と判断される場合もありますが
最終的には使用者(役所公園管理)と下水道管理者との
決めごとなのであまり首を突っ込まない場合もあります。

固着箇所の扱いと協議

こちらも、下水道管理者としては道路上の雨は
道路の集水桝に流して、宅内の雨水は宅内から配管しないこと
と決めている場合もあり、道路の集水桝は役所の道路課の管轄の場合が多い
という公園課、道路課、下水道課とバラバラの扱いと見解が
発生するかしょとなります。
通常つなぐのNGの自治体と1個まではOKまどの自治体もたまに
あるのですが、(宅内雨水のみ)どうみても一般的にはNGでも
役所(公園課)の図面がそうなっていたのでその旨お伝えしたうえで
許可されたこともあります。
なので、通常のモードですすめることが出来ないので奥深いです。
(めんどいとは言っていませんはい)

不使用公共汚水桝の撤去

こちらも謎ルールなのですが、
追加で道路工事になって公共汚水桝を撤去したケースです。
下水道管理者ルールで
未使用の汚水桝などは撤去すること
というルールがそのエリアではありまして、
公園側からの図面には記載がなかったんですね、
その旨を各所調整協議後撤去工事となりました。
なんらかの排水を繋ぐという公園側の計画変更も方法ですが、
そのアイデアを出すかどうかは、ケースバイケースなので
なんとも言えません。
まあ、だれかがめんどい思いをするのは確かなので、

平米数に伴う下水道管理者との協議調整

こちらもとある下水道管理者のルールで1000平米を
超える場合は事前に大量排水の協議を行うこと!
というルールがありました。
まあ、畑などだと寛大な対応をされる場合が多いのですが、
あんまり引き渡し直前にそういった話をいきなり届だけ出してくれ!
と言われても、元請け様に疑義を唱えた輩!となってしまうので
大変困るわけです。
もしくは、勝手に話すべき内容でないものを相談したけしからん奴!
などともなりかねないわけです。
なので、調整協議の必要性をお話させていただきました。
でも、まあ先方の手数を増やしてしまいましたが、
特に道路の取り付け管の増径による工事費の増などもなかったので
事なきを得ましたが、こういった点にも注意が必要となります。

その他

水道事業者施工要領と国交省営繕機械設備の差分取り

水道事業者いわゆる水道局の施工要領
公共施設のいわゆる国交省の営繕の機械設備の基準
は別の問題であり、公園以外でも
内容がかち合う部分もありました。
配管での機器のバイパスを機械設備では設けるように
という基準での設計を水道局にもっていっても
滞留水が発生するので蛇口をつけるように
などと双方の見解が異なる場合の調整などが発生します。

公共施設発注者側の検査基準の事前確認

水圧の検査などでも、十分な監督員からの指示がない形での
指摘と是正などのケースもありました。
まあ、同じ役所内でみんな仲良し!というケースばかりではほぼないので
民間の事業者の施工とは違う味がある世界という話でした。
関連記事もありますのでよろしければどうぞ
https://setubimemo.com/%e5%85%ac%e5%85%b1%e6%b1%9a%e6%b0%b4%e6%a1%9d%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e4%b8%8b%e6%b0%b4%e9%81%93%e7%ae%a1%e7%90%86%e8%80%85%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e9%81%95%e3%81%84%e3%81%a8%e3%83%9d%e3%82%a4/
https://setubimemo.com/%e6%8e%92%e6%b0%b4%e8%a8%ad%e5%82%99%e3%81%a7%e5%85%ac%e5%85%b1%e6%b1%9a%e6%b0%b4%e6%a1%9d%e3%81%ae%e5%9f%ba%e6%ba%96%e3%81%af%e4%b8%8b%e6%b0%b4%e9%81%93%e7%ae%a1%e7%90%86%e8%80%85%e3%81%8c%e6%b1%ba/
PR
予算1人2万ちょいで草津にいってきたレポ
PR
サイト内検索できます
関連記事です