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1級2級管工事のコツ

衛生設備はなんぞやについてまとめてみた【初心者向け】

衛生設備ってなに?

という方向けの記事となります。

※この道権威ではないのでご注意!技能者でも技術者でもないですが、
気が付いたら10年ほど現場と役所と書類と図面との闘いに
巻き込まれた設備屋さんの中の人のお話です。
一応水系は資格あります

 

設備屋さんといっても現場に行くと

いろいろある。どうやら水道屋さんは衛生設備らしい。

よくわからん。

という方向けへの記事となります。
A:(建築設備>機械設備>給排水衛生設備>)

本記事の内容

  • 衛生設備は機械設備の中の、空調、電気、通信設備を除いたほぼ全ての設備の部分
  • 衛生設備の規模は空調と別
  • 機械設備のくくり
  • 設計屋さんくくりと行政さんくくりでの守備範囲の違い
  • 守備範囲の広さとこまかさと計画上の注意点

 

 

衛生設備は機械設備の中の、空調、電気、通信設備を除いたほぼ全ての設備の部分

 

結論からいいますと

衛生設備は機械設備の中の、空調、電気、通信設備を除いたほぼ全ての設備の部分です

理由はそれ以外の上位の表現があるからです

  • 建築設備
  • 機械設備
  • 給排水設備工事(≒衛生設備)←ココ

(建築設備>機械設備>給排水設備(≒衛生設備)>)

なぜなら

一般的には空調と衛生と並列に述べられるし、管工事の国交省の試験でもこの2種は選択で

受けることになる。

現場によっては設備の施工の管理のプロの人に

衛生工事の場合では空調とはちがってね。とか言われる。

また、衛生器具の搬入とか、そういう言葉が出てきますし。

設備やさんでも空調やさんと衛生やさんとかたまに出てくる表現です。

いったいそれはどういう区分なのかという部分を。

設備やのひとが雑感としてお伝えできればと思います。

衛生設備という表現の出所を考えてみたのです。

衛生設備の規模は空調と別

空調の規模(金額)が衛生とわけたほうがいいくらいに比較的工事費が

高めで、

積算(見積上)わけたほうが妥当だから。

という部分も大きいのかもしれません。

積算の本で参考までに見てみましたら、設備30%建築70%としてとして、ざっくり

電気12、空調12、衛生5

3:3:1のイメージです。え?低い!

でも機械設備のくくりとしては分けたほうがいいでしょう。

機械設備のくくり

同じ設備のなかでは空調は衛生とは別で区分されている、電気設備、通信設備も同様に別のくくりとなります。

具体的には

給水設備、給湯設備、排水通気設備、衛星器具設備、排水処理設備、雨水利用設備、

浄化槽設備、消火設備、ガス設備、特殊設備(プール、ディスポーザー、厨房、医療特殊配管)、

など。ああ、ひろいですね。ひろい。

ガスも消化も衛生のくくりなのですね、現場では消化も電気とまじわる部分も多いですし。

ガスについてはほぼ確実に別業者さんだったりします。

業者さんの得て不得手や、分業化がすすむ現在では、かなりおおそうなんだ!

という区分けでもあります。

まあでも水系列と排水系列と消化(消防)ガス系列というざっくりな区分にもなりますね。

消化設備も消防設備士というくくりである部分も多いですし、

消防設備士でも1種では水系の水道よい、4種では火災報知機など電気より

という区分であるので、そうかそうかそういうくくりか!

という単純な驚きがあります。

設備設計事務所さんが入ってくると、

ここらの図面区分で施工やさんに図面があがってくるパターンが多いです。

また、設備設計事務所さんが入ってこない案件だと、

当該元請けさんの設計部門さんが、

換気空調と衛生(給排水)と電気とガスという区分で図面を送ってくるケースがほとんどです。

設備設計事務所さんが入ってくるパターンでは、多きめの敷地や大きめの商業施設ビルなどで

関与するケースがほとんどです。

こういったところから、衛生設備という言葉は大きめな施設の言葉のイメージが水道やあがりの

人間からはみえるということです。

衛生設備という表現で設計屋さんくくりと行政さんくくりでの守備範囲の違い

衛生設備という表現で設計屋さんくくりと行政さんくくりでの守備範囲の違い

重複しますが、

衛星と空調という区分で設備の設計事務所さんでの区分の部分が多い部分もあるということ

なぜなら

行政では給排水衛生設備という区分ではなく設計以上に「みず」と「はいすい」という形で

という視点で、

広範囲に維持管理が求められるから。

具体的には

主に宅地ないや屋内では

水道(≒給水装置)、下水道(≒排水設備)というくくりとなります。

具体的には

行政よりの資格の厚労省の給水の水道局にかかわる人はほぼ必須の

給水装置主任技術者の範囲では、厨房も給水扱いであるし、

水道事業者(水道局)によっては給水のみの守備範囲のところもあるが、

給湯についても検査されることも多い。

また、排水においては、排水設備の下水道局では会話するうえでの下敷きとなる

にはほぼ必須の排水設備主任技術者の試験など

通気もディスポーザーも雨水処理も下水道管理者(下水道局)によって区分されているので、

行政ではより上下水とも広範囲な部分をカバーしているという認識が必要となります。

衛生設備という守備範囲の広さとこまかさと計画上の注意点

衛生設備という守備範囲の広さとこまかさと計画上の注意点

行政よりのことばと設備設計よりの言葉ということばはあるが、

職人さは設備手帳読んでおけばオーケーでは?

なぜなら

大体そこに書いてあることで宅地内の話はだいたい現場カバーできるからです。

行政よりの部分は?

ながくなるので割愛したいです。(笑)

結論からいいますと

下敷きはあるが基本は「ところかわれば」なのでご注意ください

なぜなら

給水と排水のそれっぽい資格はあり、

基本それベースではあるのですが、行政さんによって

解釈も具体的なルールも検査方法、

是正指示レベルになる基準もそれぞれだからです。

具体的には

給水では道路上から宅内や検針など

維持管理で必要な水道メータまでの部材や工法の指定は

ばらつきがありますし、排水では年度が

替わればそと周りのますの形状も変わることありますし、

検査なしが検査ありになりました。

というケースもあるからです。

設計されるかたは給水では量水器のおさまり

や位置や材質と最低限の給水方式、

排水においては合流分流の確認と宅内の雨水の処理方式、

主な注意点と検査の有無くらいは

最低確認しましょう。

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