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給水装置とはなんでしょうかね?
という方向けの記事となります。
水道局でメーターを出してもらおうという水道やさんですとか、
独立して水道屋さんになったが、
指定店(指定給水装置事業者)になってメータを出してもうとして、
給水装置主任技術者の資格がいるんですよ、という社長さんですとか、
水道局にはいって
設計の窓口をお願いされたが、同じく主任技術者の資格とったほうがいいよ
とか言われて勉強をはじめた方が
本を買ってテキストを開いてまず思いますよねまず思うのが、
「給水装置?なにそれ?」
そういうかたがたに資格試験の問題傾向とかは問題週とテキストにお任せしますが、
だいたいのイメージ的な部分でゆるく説明できればと思います。
A:(直結直圧の管と器具です)
給水装置とはと言ってもわかりにくいかも
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給水装置とはと言ってもわかりにくいかも
結論として
一応教科書どおりですと、
水道法3条9項
給水装置とは需要者に水を供給するために水道事業者の施設 、
した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結した給水用具をいう
となります。
なんでこういう定義なのでしょうかね。
想像ですが、
配水管から直でつながっている部分のことだよ、と、
責任の範囲を明確にしたいから
かと。
具体的には
水道局(水道事業者)と厚労省(2024年4月から国土交通省と環境省(以前は厚生労働省))と指定店(指定給水装置事業者)と
水道やさんのだいたい社長さん(給水装置主任技術者)、だいたいお施主様(所有者)
のルールの世界の線引きというか、責任の部分を区分しているのでは?
と思います。
まあ、なんとなくですがね。
給水装置とはと直結とかいっても
給水装置とはと直結とかいっても
給水装置とはと言う定義はわかるのですが、いきなり直結とかいってもとなると思います。
「分岐から蛇口まで」とまず理解しましょう。
なぜななら
こんなかっちかちの話ばかりテキストには出てくるので、多少理解があまくても簡単な言葉に
置き換えて理解していかないと先にすすまないからです。
具体的には
まあテキスト読んでいくとわかるのですが、配水管から枝(分岐)して、
宅内配管でバルブつけて、メータボックスすえて、外回り配管と屋内の
内部の配管と器具つけるとこまで全部だよ。ということです。
つまり除外されるのは
受水槽(貯水槽水道)とかのボールタップより下流とか、井戸水とか、雨水の最用水とか
ホースや(など簡単に取り外せるもの)や、認証の取れていないものはちがいますよ
というくくりです。
給水装置とはとかたくいうのはなんでなのか?
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給水装置とはとかたくいうのはなんでなのか?
給水装置とはとかたくいうのはなんでなの?と思いませんか
理由は
言葉は悪く、うがった見方なのですが、法律なので、基本行政というお役所のルールとなりますので、
「責任範囲の明示」
という視点で考えられているということを頭の片隅においておくと理解するにはいいかもしれません。
具体的にはどういうことかといいますと、
考えればわかるのですが、水道局は
施工引渡し後のユーザーからの主な窓口になりがちなんですね、
お金払ってますし、水なんで使っている人ほぼ全国民ですし。
「なので、なんでもかんでもルールなしでやった施工対して責任は持てませんよ」
というスタンスなわけです。
そのことについて理解しておいてくださいね。
という線引き規格に水道やは巻き込まれておるわけです。
でも考え方の共有は施工側も水道局側もすり合わせは必要なので、この知識自体は無駄にはおもわないです。
なぜなら、基礎的なことの理解がすすみますし、ああこういう理由でこの人はこういっているのだな
という施工、水道やさん、水道局の考え方わかる下敷きになるからです。
現場を見て、この話を理解すると、あー、それぞれの考え方があるので、単純に理解が進み楽しいですよ。(←ほんとか?)
まあ、試験問題は「いじわるもんだいかよ!」という国語のゲームに近いですがね(笑)
aめげずに前のページにすすみましょう。