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1級2級管工事のコツ

よくわかる建設業法|ポイント3つ|一人勉強会

よくわかる建設業法ってなによ?

という方向けへの記事となります。

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と2019年はおわってしまいましたが、

よくわからないのが建設業法だと勝手に思っている水道やの

人が軽く学んだことを書いていこうかと思います。

主任と監理の試験でそれぞれで出てきたお学び対象で、

合格してもいまだによくわかっていないというレベルですので、

ご安心ください!

 

よくわかる建設業法

よくわかる建設業法という本は
なかったのですが

国交省の整備局から無料pdfがあったので勉強会をします

建設業法|下請法|欠格要件|ポイント3つ|

本記事の内容

  • 業法基本
  • 欠格要件
  • 下請法

 

 

引用URL

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.qsr.mlit.go.jp/n-park/construction/pdf/2103yokuwakarukensetugyoho.pdf&ved=2ahUKEwjap6SM_O37AhUas1YBHSPKBwcQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw2lBO4jSzcaFkGh9nUkJ33u

 

引用ここから

 

引用ここまで

 

_______

 

______

 

欠格要件

建設業許可の欠格要件をかみくだいてみた

概略が頭に入るといいです!

正しくは

※欠各要件P10に詳細が「正しく」書かれているので見てください・

欠格要件

・はんだんつかひと認定されたひとだめ
・建設業でやらかしたひともだめ
・建設業はいぎょうしたひともしばらくはだめ
・はさんしてるひともだめ
・そのみちのかたもだめ
・そのみちのかたやめてしばらくはだめ
・塀からでてきてしばらくもだめ
・会社としてやらかしててもだめ
・建築基準法、けいほう、暴対法、宅地造成、都市計画、労基、職安、派遣
のほうりつでやらかしたひともだめ

※伝わり方でキニクワナイ(怒)というかたは直しますので言ってくださいね

まあ、そうだろうなという感想。建設業って不動産業含めもめごと多い世界ですから

一応許可出せる基準の方々にしたいんですよね。

ということでしょうか?

 

役所PDFのポンチ絵って
一見みやすそうで
劇見にくいんすよね

SMALLまあ高卒男子のコンプライアンスちゃうコンプレックストークですw

—-

 

 

—-

下請法

業法で下請法というのは明記がないんですが、

見るとこのPIFでの
「下請」という言葉は71ページで450回も
出てきますから、
全体的に下請さんへの配慮の項目が

多数ありました

・受注金額毎の技術者規定
・施工台帳作成
・書面契約の流れ
・警備資材以外の業法上登録のある業者すべて
・見積もり詳細の規定
・見積もり期間(有効期間でなく見積もり作成期間)
・支払いの規定期間方法完成20日以内検査、現金、50日以内支払い(特定)

などなど
たまにでもいいので流してみておくといいでしょう。

———-

 

ーーーー

業法でなくて建築基準法でした。

主任技術者の試験の時も施工管理技術者の

ときもあの

いくら以上はこの建設業を!

みたいな問題が必ず出ますから、

しっかり一度腰を据えて学んでおくと

いいですね、

しかも新しい法規を

カバーしているかどうかが

大事ですから、ここ数年で金額と

技術者配置の基準が変わったので

一冊読んでおくと発見も多いでしょう。

建設業法の建設業の許可はどこでとる?

建設業法の建設業の許可はどこでとる?

一応上記の文言である建設業法の出てきた建設業の部分ですが、

まずそもそも、建設業はどこでとるのだ?ということになると思います。

結論からいいますと、2箇所あります。

都道府県と国それぞれ2つということです。

  • 都道府県をまたいで事務所があるときは→国(国土交通大臣許可)
  • 都道府県をまたいで事務所がないときは→都道府県(都道府県知事許可)
  • ちなみに500万未満の請負、建築一式で1500万円未満
  • 150平米未満の場合は許可は不要です。

なぜかといいますと、そういう決まりだからです。

想像ですが、事務所がまたぐと、知事許可ですと、権限が及ばなくなる

恐れがあるからではないかと思います。

なにか問題があった際に、別の事務所のことだから関係ないよね?、

と逃げが効かないように、

いやいや、そもそも別の都道府県の事務所ならば、

大臣許可とるのが決まっているでしょ?

と行政側突っ込めますからね。(しらんけど)

公的機関では地方整備局、国土交通省の所轄になるのでしょうか。国土交通大臣許可ですから

そうなるのでしょう。

建設業法の建設業の許可は他の種別はある?

建設業法の建設業の許可は他の種別はあるというと

まぎらわしいのですが、

知事許可大臣許可というとる場所とは別に

2つあります。

一般と特定です。

・特定建設業

・一般建設業

分けている理由は金額と技術者の配置の関係です

・特定建設業>一般建設業

という金額わけですが、

最近金額がかわりました。

・特定建設業

旧→下請け代金3000万円以上、建築一式で4500万円以上

新→下請け代金4000万円以上、建築一式で6000万円以上

つまり下請け4000万以上は特定建設業とってね

ということです。

じゃあ一般建設業はといいますと

・一般建設業

旧→下請け代金3000万円未満、建築一式で4500万円未満

新→下請け代金4000万円未満、建築一式で6000万円未満

金額が緩和されたということですね。

・技術者は下請けのケースによりこまかくわかれますので、

割愛しますが、

常駐≒専任、非常駐

とあり、主任技術者と監理技術者がある

ということは最低覚えておくといいでしょう。

登録手数料は一般は都道府県にもよりますが、

とあるエリアで参考レベルですが、

新規で一般なら9万、5年更新毎に5万円

新規で特定なら15万、5年更新毎に5万円

+事務外注費用と結構手間かかりますね。

あと決算報告が毎年なのでこの分もコストがかかります。

建築で引渡しする元受けさんだと、さらに年2回

住宅瑕疵担保履行法で届出が必要です。

建設業法のその他もろもろ

建設業法のそのたもろもろで

・看板標識の提示

・一括下請けの禁止

・見積もり書の提示

・不当な資材の購入強制の禁止

・不当に低い請負代金の禁止

などがあるそうです。

履行されるといいですね。法律ですからね。

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