建築設備機械設備全般

区画整理で水道引き込みは自費の理由2つA:私設管だから

 

区画整理で水道引き込みは自費なの?

水道メータの権利は継承できるの?

という方向けへの記事となります。

はじめに結論 

 

自治体≒区画整理事業による(給水管引き込みは自費水道メータの権利は継承が多い可能性

この記事では

  • 必要な書類がわかる(仮換地証明書
  • 窓口がわかる(水道局、区画整理事業)
  • 給水管と配水管による扱いについて

本記事の内容

    • 区画整理での水道引き込み
    • 水道メーターの扱い
    • その他もろもろ

区画整理での水道引き込み

結論

お金の取り決めを

区画整理事業で

決めておくこと

理由

土地とインフラどっちだけじゃなく、インフラも土地もセットでしょ

と言う考え方のようです。

 

国土交通省の指針だと

土地区画整理事業運用指針

 

引用URL
https://www.mlit.go.jp/common/001052004.pdf

 

引用ここから

関係事業者との調整について
事業の施行のため、若しくは土地の利用の促進のため必要な工作物その
他の物件の設置、管理及び処分に関する事業又は埋立若しくは干拓に関す
る事業を合わせて実施する場合には、土地区画整理事業に含まれるものと
されている(法第2条第2項)。
上下水道・ガス等の供給処理施設等については、この法第2条2項の事
業として土地区画整理事業の中で整備するか別途関連事業として整備す
るかについて、それぞれの管理者と協議の上決定することが望ましい。
また、事業施行のため隣接する鉄道の踏切や橋の新設・変更の必要が生
じた場合、施行者はその受益の限度においてその費用を負担することとさ
れている(法第135条)。事業計画作成にあたり、その施行方法、施行
範囲、費用負担等を定めておかなければならない。

引用ここまで

まあ区画整理には道路を大きくしましょうが大半で

道路作るんだから

「区画整理するなら道路だけじゃなくインフラセット
だろうから調整して費用の負担区分は決めておいてね」

とある。

私設管だから公費自費

という記述はないから、

「ケースバイケース」(案件毎)となる

すごく当然の話。

 

とはいえ水なら

公設管の太い配水管まででしょうし、

その枝の細い宅地への私設管である給水管

は別では?

という仮説です。

自治体でなくこの場合は区画整理事業組合

という実質役所の作った組合で確認するのがいいでしょう。

なぜならそこが調整を行っているから。

具体的には

土地の入れ替えの計画→換地計画を行っている

7人以上で定款と事業方針のもと都道府県知事の許可を受けている

換地計画は都道府県知事の許可が必要(どういう許可を取ったか確認する)

土地区画整理組合(区画整理事業は)区画整理が終わったら都道府県知事の許可で解散できる団体

とはいえ実際は役所の職員がやっていることが多い

まあ道路つくるまえの

インフラのことなので

協議しているでしょ?

とききましょう。

どういう規模の建物がないか事前に確定することは

ないでしょうから→大体道路ができてから

ぽつらぽつら建物ができるので

そこまでに建築確認を下す→給水計画確定→径を確定する

という手順が追っつかないのでは?という仮説です

 

水道メーターの扱い

水道メーターは番号ごと使いまわし

権利は継承

という認識です。

各水道事業者の扱いの場合もあるのですが、

新しい土地で、インフラ費用からー自費??

というのもわかるので、

  • 給水管(自費)
  • 水道メータの権利(仮換地証明書で使いまわし可能)

という場合もあるようです。

道路つくるなら引き込んでおけよ!

とも言いたくなりますがね。

土地区画整理事業の施工者が土地区画整理事業組合のときもある

土地区画整理事業は都市計画区域で行われる

のですでに給水管は既存の権利者に

量水器の貸与の権利は

移管される場合があるようです。

仮換地証明書を提出して、水道局側の管理のもと

ああ、この土地の100番の水道メーターは◎◎さんのね。

次の土地でも使えますね

権利金はいらないです

ああ、大きい建物なので差額はこれだけです。

という場合もありますが、

水道局で聞いてみてください。

ケースバイケースなので。

自治体も逆に手間が増えるから

権利金結構とるのも手間だったりします。

揉めやすいですからね。

 

 

開発で区画が変わる現場があり、水道メーターの権利などについて扱った

・従前の宅地(古い場所)→仮換地(新しい場所)
・決める人:〇〇土地区画整理事業(役所の出先機関)

・給水管や既存の量水器の権利→どこまで可能か水道事業者(水道局)に確認

給水管(私設管)

その他もろもろ

参加組合員なら参加組合員以外の組合員の方針を確認しておくのもいいかもしれません。

まあ参加組合員以外の組合員がいる場合ですが。

賦課金(経費)として徴収可能かもしれません。(想像ですが)

 

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