悩める人
設備で給水ってあるけどあれってなんなの?
まあ水のことではあるんだろうけど、
どこまでが給水でどこまでが給水ではないかとか
水道とに違いとか?よくわからないんですが?
この記事の内容
- 建築の世界での設備の中の給水
- 給水≒水道と給水装置は別として考える
- まあそんなにガチガチでなくても
建築の世界での設備の中の給水
は、機械設備>衛生>給排水>給水
という順番といいますが、大カテゴリーから小カテゴリーとなります。
の「飲める水」ということです。結論ゆるい言葉です。
ざっくりですと
- 給水
- 給湯
- 通気
- 排水
の4種類です。(機械設備の施工管理上、施工図上では)そうなります。
、
理由としまして、
主な機械設備の衛生の部分での大まかな区分となるからとなります。
具体的には
機械設備の中には給水以外にも
- 消防用水
- 再生水
- 湯水(送り)
- 湯水(戻り)
- お風呂の給湯の(送り)
- 給湯(戻り)、
- 床暖房の(送り)
- (戻り)
- 排水(汚水、雑排水)
- 雨水
- 通気
- 空調ドレン
- 給湯器のドレン
- 給排気弁のドレン、
- 空調系はさらにたくさん
- プラント系はさらにたくさん
いやいや違うでしょ、もっといろいろあるでしょう?という意見もあるかと
思いますが。
機械設備>衛生>給排水>給水
という順番といいますが、大カテゴリーから小カテゴリーとなります。
の「飲める水」ということです。
給水≒水道と給水装置は別として考える
給水≒水道と給水装置は別として考えることが必要です
なぜならば、給水だけでしたら、主に屋内、宅内の建築設備のはなしですが、
給水装置といいますと。
水道事業者(水道局)よりの、水道屋さんをやるための正式な資格
の給水装置工事主任技術者という資格と、それを束ねている。
2024年4月から国土交通省と環境省(以前は厚生労働省)のお役所ルールの言葉となるから、意味合いが別となるからです
具体的には、
受水槽での現場があるとします。
先ほどの「給水」の意味では、受水槽の先の配管と蛇口も給水ですが、
「給水装置」としては受水槽のボールタップで給水装置は終わります。
それ以降は主に水道といいますか、給水と言いますか、
いずれにせよ給水装置ではなくなるのです。
ひらたくいうと、水道局(水道事業者)の責任分界点は直結で
結んでいる範囲のボールタップまでですよ。
という意味です。
まあ文字似ているので、おなじでOKという意見もあるでしょうが、
一応給水≒水道と給水装置は別として考えることが必要です
まあそんなにガチガチでなくても
といいつつ「水道とは」
引用
ここから
第三条 この法律において「水道」とは、
導管及びその他の工作物により、
水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。
ただし、臨時に施設されたものを除く。
ここまで
引用元
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=79044000&dataType=0&pageNo=1
ということだそうです。
「給水装置とは」
ここから
「給水装置」とは、
「給水装置」とは、法において
「需要者に水を供給するために水道事業者の施設 、
した配水管から分岐して
設けられた給水管及びこれに
直結した給水用具をいう
ここまで
引用元