とある店舗で上をみたらなんかガラスが飛び出ていた。
あーあれぼうえんたれまくだっけー?
50センチ?80センチ?なんたら区画でくぎるとかー
あれーよくわからないやー
という方への記事となります。
本記事の内容
- 防煙垂れ壁は50センチが基本緩和で30センチまである
- 排煙区画
- 排煙設備の設置基準
- 設備上の位置づけとしては
防煙垂れ壁は50センチが基本緩和で30センチまである
もう結論書いてますが、50センチ以上だそうです。
緩和条件により30センチ以上にできるらしいです。
理由としては
「建築基準法施行令第126条の2ー3」という
法律で決められているからです。
具体的には
防煙垂れ壁
第三節 排煙設備
引用URL:
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325CO0000000338
引用ここから
第三節 排煙設備
(設置)
第百二十六条の二 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。
引用ここまで
建築物の防火避難規定
に記載されてるらしいが読んでいないのでなんともいません
確かにあれ50センチより小さい?
あれ50センチ以上あるだろ?
というケースがあります。
毎回50センチのサイズなら納得いくのですが、
まあ〇〇センチ以上なのでそれでもいいのですが、
少しきになるのも確かです。
どうやら消防法の特定防火対象物と
建築基準法の特殊建築物の
- 消防法
- 建築基準法
あと令126の2に定義があります
※令:建築基準法施行令
紋切りで50センチ!以上!
で覚えるのも方法ですが、
排煙設備の自然排煙のルールとセットで考えると
〇センチ以上!以上!とはならないとのことです。
500平米ごとに防炎壁などで区画してねという防炎区画のルール
を最低知っていることスタートでの防炎垂れ壁(防炎壁)となります。
「けむりがにげますよーに!」
というおまじないではなく、
平米数ごとの規定がまずあります。
その次に平米数の規定とは別に
断面的な話として
- 床面積
- 50分の1
- 自然排煙口
- 防炎壁(防炎垂れ壁)
- 有効高さ
- 有効幅
というパーツを考える必要があります。(自然排煙の際です)
※機械式は別
建築基準法施行令第 126 条の 3
引用URL
https://www.nbk-net.gr.jp/data/20060227.pdf
引用ここから
2-1 自然排煙口(排煙窓)について
(1)居室の自然排煙口の開口面積
直接外気に接する自然排煙口は「防煙区画部分の床面積の50分の1以上」の開
口面積を有すること。防煙区画部分の各部分からの水平距離が30m以下に設置。
引用ここまで
くくりでの区分により、多少建物毎に規定がことなるケースが出てくるようです。
消防設備士のお勉強でここらの話は出てくるのですが、
消防用設備等の種類として→消火活動上必要な施設→排煙設備
というくくりなので、建設基準法の排煙設備と、消防法上の排煙設備の違いと
役割区分を明確にして、且つ、所轄の行政の窓口でそのエリアの方針的なもの
ローカルルール的なものをカバーしないと、
こうでございとは言えないね。
というのが正直ベースの返答です。
避難安全検証法の解説
排煙区画
もうこれを書くには避けられない部分なんですが、
繰り返しになるので割愛します。
第3章 建築基準法と消防法による排煙設備規定の違いについて
引用URL
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0847pdf/ks084706.pdf
消防排煙と建築排煙という表現で分けて記述されています。
でも基本的には
どういうルールでその防煙垂れ壁は必要か?
500平米ごとの排煙区画ごとに必要となる
のですが。
500平米ごとの排煙区画には絶対ひつよう?
※500平米というとテニスコート2面分、バレーボールコート3面分くらいの広さです
排煙設備の設置基準というのがあるのですが、
基本的には延床面積500平米以上の
特殊建築物
あとは特殊建築物でなくても階数3以上で
高さ31m以下の居室で100平米以内ごとの防火区画防煙壁で区画された部分
機械製作工場での不燃物品倉庫の建築物で主要構造部分が不燃材料でつくられたもの
火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙またはガスのetc。。
あとは調べてください。
一級管工事要点テキスト(排煙設備)
排煙設備の設置基準
防煙垂れ壁などは排煙設備というくくりのなかにあり
建築基準施工令で定められています
126の2建物
126の3構造
- 500平米以上の特殊建築物
- 500平米以上の3階建ての建築物
は500平米以上は
設置が必要
自然排煙(自然排煙で出す)
排煙口は80センチ以内
手動解放装置を設置
80センチは令28条第1項1号(16の2) 地下街は80センチ以上
令第28条第1項第1号 防火対象物→1000平米以上排煙
消防法施行令です
1000平米以上かつ地下街の排煙基準です
引用ここから
(排煙設備に関する基準)
第二十八条排煙設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
一別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
引用ここまで
引用URL
https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000037#Mp-Ch_2-Se_3-Ss_6-At_28
引用URL
https://www.chikuta119.jp/info/ihan_kohyo/pdf/beppyo01.pdf
別表第一はよくでますよねー
ここいらへんの本の消防アドバイス読むといいですよー
機械排煙(機械で出す)
排煙口
排煙ダクト経由
1級管工事だと
- SD排煙ダンパ
- FDfireダンパ
- SFD排煙とfireダンパ(最高位設置)
などの設置位置の問題が出ます
あとは必要排煙量の問題がでます。
火災は1ヶ所で起こることを想定しているという部分の理解が必要でした
自然排煙は排煙区画の50分の1以上の排煙面積が必要
防煙垂れ壁は50センチ以上80センチ以内で500平米ごとに
区切られていますが
自然排煙の排煙口
壁から外に出ていく小さいまどのたかさは
それよりも小さいのでその値を引きます
その面積が有効面積仮に500平米だと50分の1なので
100平米以上の有効面積が必要となります
200平米共同住宅100平米病院で防煙区画による排煙設備の緩和
排煙設備は百貨店などでは見かけますが
病院やアパートマンションでは設置が大変ですから
緩和の措置(かんべんしてくれるということ)
それは
100か200平米ごとに
防火区画を設ければいいですよ
という
ご勘弁いただけるということです
まあ壁などの素材が大変ですがね
消防設備だと
排煙設備は消化活動上必要な施設
となり、
- 無線通信補助設備(無線の不感地帯に設置)
- 非常コンセント設備
- 連結散水設備
- 連結送水
同様
消防設備士出なくとも施工が可能となります
設備上の位置づけとしては
機械設備>排煙設備>防煙区画>防煙たれ壁
でしょうか。
商業施設でよく見かけますよね。
エスカレーターなどの竪穴区画?エリアなど
排煙口は天井面から80センチ以内というのは
規定でありますが、地下だと80センチ
構造で30センチというのは地域のルールなのかより調べが必要です