はじめに結論:2025年4月以降の確認申請対象か否か次第 延床200平米以下新3号なら確認申請不要(特殊建築物用途変更は必要)
この記事では
4号特例が新2号と新3号と変わったとわかる
新2号は構造と省エネと確認申請が必要とわかる
新3号延床200平米以下は変更なしとわかる
間接的に200平米以上のリフォームには確認申請が必要となる
引用URL
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0001.html
本記事の内容
- リフォームへの主な影響
- リフォームするときセットバックはいるのかについて知りたい
- リフォームするときセットバックはいる場合どうなるのか知りたい
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リフォームへの主な影響
新たに構造計算が必要となるケース
- 2階建て住宅の増築工事
- 延床面積200㎡を超える平屋の改築
- 耐力壁の除去を伴う間取り変更
- 構造部材の交換・補強工事
手続きの変更点
- 構造計算書の提出義務化
- 確認申請期間の長期化(従来の1.5~2倍)
- 設計料・申請費用の増加
- 適合証明書取得の厳格化
対策とポイント
- 事前の構造診断実施
- 有資格者による設計監理
- 工期・予算の見直し必要
- 既存不適格建物の把握重要
2025年4月の建築基準法改正により、4号特例制度が大幅に縮小されました。従来は木造2階建て以下・延床面積500㎡以下の建物が対象でしたが、新制度では平屋建てかつ延床面積200㎡以下に限定されています。
この改正により、多くの木造住宅リフォームで構造計算が義務化され、手続きが複雑化しています。特に2階建て住宅の大規模リフォームでは、従来より時間と費用がかかるようになったため、事前の十分な検討と専門家への相談が不可欠です。
リフォームするときセットバックはいるのかについて知りたい
リフォームを計画する際、セットバックが必要になるかは工事の規模によって決まります。建築基準法では、大規模な修繕や模様替えを行う場合に建築確認申請が必要となり、その際にセットバックの義務が生じる可能性があります。
セットバックとは、道路幅員を確保するために建物を道路境界線から後退させることを指します。現在の建物が既存不適格(法令施行前から存在する建物)であっても、大規模なリフォームを実施する際は現行法の適用を受けることになります。
大規模な修繕とは、建物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)の一種以上について過半の工事を行うことです。例えば、外壁の大部分を交換したり、屋根を全面的に葺き替えたりする場合が該当します。一方で、内装のみの改装や設備の更新程度であれば、通常は大規模修繕には該当しません。
判断が難しいケースも多いため、リフォーム前に建築士や工務店に相談し、セットバックの必要性を事前に確認することが重要です。
リフォームするときセットバックはいる場合どうなるのか知りたい
リフォームするときセットバックはいる場合どうなるのかについては、建物の利用可能面積が大幅に減少してしまいます。セットバックが必要な場合、道路中心線から2メートル後退する必要があり、その分だけ敷地が狭くなってしまうためです。
特に都市部の狭小住宅では、この問題が深刻となります。もともと限られた敷地面積の中で、さらに建築可能範囲が制限されることで、希望していた間取りや部屋数を確保できなくなる可能性があります。建て替えを行う場合と同様に、現状よりも小さな建物しか建築できなくなってしまいます。
このような状況を避けるため、多くの方がスケルトンリフォームを選択されています。しかし、2025年4月以降の法改正により、木造2階建て以下の建物でも大規模修繕時に建築確認申請が必要となるため、セットバックの問題は今後より厳しくなることが予想されます。
対策としては、主要構造部の変更を半分未満に抑えた部分的なリフォームを検討するか、接道条件を改善する方法を模索することが考えられます。
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