雨水の再生利用についての法律の変更が
数年前にされていたんだけどよくわからない
という方向けの記事となります
今日水道局に行ったら都の整備局の
そういったあたりのパンフ
があったので見てきました。
どうやら延べ床面積で
1万平米以上の大規模な建築物や
市街地開発事業の面積が
3千平米以上の事業者は
雨水の循環利用などの容積率緩和に
関する優遇制度があるそうです。
※1万平米はだいたいサッカー場くらいの広さです
※3千平米はサッカー場半分くらいの広さです
参照URL
まあ、飲めない水の話ではありますが、
都心の有名なビルなどでは
トイレの流す水などを中水と言われる再生水で
運用している建物もあるようです。
まあ確かにでかいビルでのトイレの水などを
全て給水で賄うと当然水道料金がかなりかかるはずですから、
中水の利用の促進を水道局で促すのみ理解できる話です。
また環境面でも有効な手段となるのでしょう。
雨水だけでなく、都の水道事業者では
工水と呼ばれる工業用水も付設されています。
現在は撤去する方向性とのこと。
もちろんのむことはできませんが、
これらの配管も、雑用水利用が出来るようです。
23区では工業用水はエリアが限られますが、
想像ですが、近年はさほど工業利用の新規のニーズはあまりないのかと、
では、渇水対策にもなるし、大規模事業者に使ってもらおうという流れでしょうか。
雨水や工業用水でも
建築物衛生法の適用対象で、
残留塩素も0.1mg/L以上必要なんですね、
どうすんだろ、雨水に次亜塩素酸ナトリウムとか入れるのでしょうか、
気になります。
整備局では雨水の浸透施設利用も促進しているようです。こちらは水が多くて困る方ですね