排水設備のコツ

吐水口空間の法律はなに?3つの基準で簡単理解

 

 

吐水口空間

給水用具は水面から最下端、壁から吐水口の中心、受水槽はまた別ルール

 

 

吐水口空間ってよくきくけど

何の法律なの?排水では関係ないの?

そもそも何の規定?水と排水で違う?

という方向けへの記事となります。

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この記事では

  • 給水装置主任技術者と排水設備責任技術者のおさらい話が聞ける
  • 表で比較してわかりやすい
  • 引用も出すのでソースが判明する

本記事の内容

  • 吐水口空間の法律でなく省令だけど16条規定対象?
  • ?どんだけの吐水口空間がいるの?建築基準法じゃないの?

 

150-200mm、3.5D壁からの離れもお忘れなく排水口空間もセットで覚えよう

吐水口空間の法律でなく省令だけど16条規定対象?

省令なので法律での罰則は

ないけど

水道法16条では

 

水道法16条の規定にも抵触していると判断される

引用URL
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC0000000177#:~:text=%E7%AC%AC%E5%8D%81%E5%85%AD%E6%9D%A1%20%E6%B0%B4%E9%81%93,%E5%81%9C%E6%AD%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%80%82

引用ここから
給水装置の構造及び材質)
第十六条 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
ここまで

引用ここまで

とあるので、結局省令でも16条の規定で水ださんよ!

とできちゃいますね。

どこだよ?という話ですが

給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないとき

と明言されております。

 

法律おおこわ

法律>政令>省令

図にするとこんな感じ

憲法>法律>政令>省令

憲法>法律(国会)>政令(内閣)>省令(大臣)

 

呼び名として

>政令(施行令)>省令(施行規則)

となります。

施工(せこう)でなく施行(しこう)と呼ぶらしいですね

 

だけど、

法律さん:「わが子(省令)をいじめるやつはゆるさん!」

と法律親分がいうわけです。

こどもが弱くても

親がこどもいじめるやつは罰する!

といっているのでほぼ法律ですね(違

 

 

水道事業者毎の施工条令、

の違反で是正を求められることは

想像できます。

 

なぜなら、大体の水道事業者はこの厚労省のルールの

もとで水道事業(≒水道局)のルールを策定しているからです。

具体的には吐水口空間 法律と検索すればわかりますが、

沢山の水道局のデータが出てきます。

 

 

まあ守ったほうがよさそうです。

でも結構バラバラ書いているんですよね

 

3.5から4D(当該呼び径×3.5から4倍の意)で

150mm以上なら問題なさそう

水道局により200mmとかですが

引用URL;https://www.mhlw.go.jp/kyusuidb/kyusui/sys3-9-4.htm
ここの表が一番いいけど

引用ここから

 

引用ここまで

規定記載厚労省ページにありますね。

  • プールなどは200mm以上

どんだけの吐水口空間がいるの?建築基準法じゃないの?

150mm、3.5D最大、水道局により200mmとか

100m!とか適当いいたくなりますね。

 

引用ここから

給水装置主任技術者による施工承認を

引用URL:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=409M50000100014

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令
水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第四条第二項の規定に基づき、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令を次のように定める。

(逆流防止に関する基準)
第五条

二 吐水口を有する給水装置が、次に掲げる基準に適合すること。
イ 呼び径が二五ミリメートル以下のものにあっては、別表第二の上欄に掲げる呼び径の区分に応じ、同表中欄に掲げる近接壁から吐水口の中心までの水平距離及び同表下欄に掲げる越流面から吐水口の最下端までの垂直距離が確保されていること。
ロ 呼び径が二五ミリメートルを超えるものにあっては、別表第三の上欄に掲げる区分に応じ、同表下欄に掲げる越流面から吐水口の最下端までの垂直距離が確保されていること。

引用ここまで

ながいっすね。

 

排水口空間とどう違う?

別表第二、三は割愛しますが気になるなら検索しよ?

おおよそ直径(呼び径)2-3.5倍(D)

SMALL Dは直径それの2倍から3.5倍の意

給水装置では近接壁からの距離も離隔を

求められます(縦だけでなく横もという意味です)

またそれが1面2面かによって違います。

条件1面<2面

引用URL
https://www.mhlw.go.jp/kyusuidb/kyusui/sys3-9-4.htm

?地域とかの違いは受水槽だと150mmとかきくけど?

150mm

排水のあふれ面から150mm以上で

  • 給水:バキュームブレーカーの設置
  • 排水:排水通気の立ち上げ下限

等聞きますが、

吐水口空間は

断面正面でいうと

  • 「蛇口の一番したから、洗面所を満タンにためたところまでの距離」

セミプロ表現だと(なにそれ?

  • 「吐水口空間も蛇口の下端から、衛生器具のあふれ面までです」

断面側面でいうと

  • 「壁からの距離も必要です」

こんな感じ

 

セミプロ表現だと(なにそれ?

  • 「近接壁面からの離れ(はなれ)」といいます

 

引用URL
https://www.iwatetyubu-suido.jp/contents/wp-content/uploads/2014/03/4af265d8eb415cb51668e28bd52fffa0.pdf

引用ここから
浴槽に給水する場合には、吐水空間を 50 ミリメートル
以上とするほか、プールなどのように水面が特に波立ちや
すい水槽又は洗剤、薬品を扱う水槽、容器への給水につい
ては、吐水口空間を 200 ミリメートル以上とすること。
引用ここまで

なんて200mm規定もローカルルールでありますので

200/3.5 57mm

75*3.5

262mm

受水槽で100mmとか経験ないし

参考URL:https://www.iwatetyubu-suido.jp/contents/wp-content/uploads/2014/03/4af265d8eb415cb51668e28bd52fffa0.pdf

 

建築基準法じゃないの?

建築基準法施行令第 129条の 2らしいので調査

 

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