という人への記事となります。
SDSデーターシートがルール付けられたころに
施工管理技士と監理技術者講習を受けたときの
資料と現場での数年の反映状況などを知れます。
具体的には
いろいろな準備がいりますが、体系化されているサイトもありました。
建築任せでもいい部分ですが、直請けがある場合は
知っておいて損はないでしょう。
この記事の内容
- SDS(安全データーシート)とかどこから来たはなしと実際
- 安全衛生法に基づくはなし
- いろいろ
- 雑談
SDS(安全データーシート)とかどこから来たはなしはなしと実際
監理技術者必携とかでSDSのお勉強したな?
レベルなのでGHSマークとかJIS,ISO基準の標準化に
伴い国交省でも建設の人々や現場でもきちんとやろうね
ということらしいです。特に建設業では
「防水塗装接着で特に使う化学物質は気を付けてね」
ということだそうです。
現場入場箇所に記載されている現場もありましたが、
どこまでが表示の範囲かは不明。
参考に
労働災害を防止するため リスクアセスメントを実施しましょう
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000099625.pdf
物質調査
GHS及び安衛法第57条の2に基づく通知対象物質及び通知対象外物質のモデルSDS情報が検索できます。
下しらべやすい
職場のあんぜんサイト:化学物質:表示・通知対象物質(ラベル表示・SDS交付義務対象673物質)の一覧・検索
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx
メモ
- 2018
- 加で必要なもの2018年7月以降
- h30 7月1日以降いるアスファルトポルトランドセメント
=>調べたら、いろいろ対策注意点が記載されていて便利、身近なものでも
それなりに危ないということがわかる。
安全衛生法に基づくはなし
(安全衛生法(安衛法)労働安全衛生法のルールとのこと
「調べて、文章作って、表示しておくこと」
というルールをまもりな祭という意味らしいです。
具体的には
労働安全衛生法の改正で
- 科学物質についてのリスクアセスメント実施義務2016年
- 製造禁止レベル8物質(1番目)
- 個別規則116物質(2番目)
- リスクアセスメント努力義務物質での安全データシートSDS作成義務対象物質が640物質●(3番目)
- 対象物質の追加
●の部分での追加の物質があったが、SDS作成(交付)努力目標ではなんと6万物質!(
- 名称の表示=>表示
- SDSの交付=>文章の交付
- リスクアセスメントの実施=>調査
57条1及び2、3の対象ということ
引用しようとおもいましたが
長いので「表示」と「文章の交付等」と「事業者が行うべき調査等」に
大別されています。
参考URL
e-gov
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000057
でも、作るの大変そう?
施工監理さん得意?の外注さんもあるようですが
厚労省のまとめサイトがよさそう
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07.htm#h2_2
NITEというところでデータシート作成支援サイトがある
独立行政法人製品評価技術基盤機構
https://www.nite.go.jp/chem/newsrelease/2022/20220401.html
NITE-Gmiccs
https://www.ghs.nite.go.jp/
※秒で挫折したので前述の厚労省のサイトが使いやすそうです
施工監理さんは大変ですね。
雑談
なんか技術者講習でメモしてあってはや4年ですが、当時は
SDSやりまっせと大きい現場では看板とか見かけて
やっとるやんけー、えらいわー
というのはあったんですが、
最近はあまり見かけないなと、
そういう現場が減ったからか。
まあかくあるべし!ぶち上げても、
大手さんは労基のチェックされるんだろうけど
全国の中小末端まで100%守られる
守らせるには人手お金が大変だろうなと、
この人手不足時代でどうするんだと思いますが、一応
おさらいしてみました。
道路工事とか上下水でアスファルトの危険性とか
ポルトランドセメントも下水で使いますので
他人事ではいかんなとメモしておりました。
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2級管工事は初歩の初歩でテキスト流し読みだけでもおすすめです
問題のある物質には必要のようですね