消防の用に供する設備といわれてもなんで
そういう区分があるのかな
という疑問にお答えします。
理屈でなく覚えればいいのですが、それ以外の区分の消防にまつわるくくりが
あるのだろうな、法律に基づくという部分はなんとなくわかるのですが、
ある程度理由づけ(強引な想像)と具体的な例(これも想像)をもとになにか
まとめられればいいなと思い書いていきます。
消防の用に供する設備といわれてもなんでそんないいかたするの、他になにくくりがあるの
なんでそういう言い方をするか
結論から言うと、他に2種ある区分を明確に分けるため。
具体的には
「消防の用に供する設備」
と
「消防用水」
と
「消化活動上必要な施設」
の3つの区分のなかの1つというわけ方となる。
この3つを
消防法令上の消防用設備となる。
消防の用に供する設備といわれてもなんでそんないいかたするの、もっと具体的にはなにくくりがあるの
消防の用に供する設備といわれてもなんでそんないいかたするの、もっと具体的にはなにくくりがあるの
「消防用水」は水のことねくらいは想像が憑くのですが
「消化活動上必要な施設」これもなんとなく設置されているもの一般?とか想像がつくのですが、
「消防の用に供する設備」ほー
という感じです。
排水設備だと
公共下水が敷設されると
供用開始
といいます。
また給水装置工事では
飲める水を
飲用に供するといいます。
ほー話は戻ります
これはさらに3つに分かれていて
防の用に供する設備」は
- 消化設備
- 警報設備
- 非難設備
にわかれているそうです。
うーん。
さらに、
この3つ
はそれぞれ10個5個2個と
細分化されているようです。
話はもどりますが、
消防用水→防火水槽、貯水池等
消火活動上必要な施設→排煙設備、連結送水設備、非常コンセント設備、無線通信補助設備
この上の2つ以外は
全て
「消防の用に供する設備」となるそうです。
規定とかでよくでる言葉なのでしょうか。
★用につかう★
レベルの理解でOKのような気がします。
・消防用につかうもの
・消防用水
・消化活動上必要な施設
消防の用に供する設備のその他のその言葉を規定している部分
先にでました。
「消化活動上必要な施設」は「公設消防隊が使用(消防隊員の消防活動を助ける)する設備」
となります。つまり消防署の人たちが主に使うものとなるようです。
理由は言葉の通りのようです
具体的には
連結送水設備は消防車がこないと使えないですし、
非常コンセント設備はドリルや投光機などを挿してつかうようです。
無線通信補助設備は消防隊用の非常用電話ですし、
排煙設備がなぜ「公設消防隊が使用する設備」なのかは
いまいち疑問ですが、消防隊員の消防活動を助けるというくくりでは
正解ですね。
ちなみに排煙設備は建築基準法と消防法では目的が違うようです。
建築基準法→非難
消防法→消火活動支援
奥が深いですね。
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