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建築設備機械設備全般

特定施設水道連結型スプリンクラー設置基準とポイント2つ

 

水道連結型スプリンクラーって設置基準から

末端試験弁とか、オリフィスとか、乾式と湿式とかもよくわからないけど消防同意はOKなのに水道局で色々いわれたし謎多いっ!

 

という方向けへの記事となります。

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この記事では

  • 水道事業者よりの視点でも特定施設水道連結型スプリンクラーの留意点がわかる
  • 特定施設水道連結型スプリンクラー設置基準の基本がわかる

WHY?YOU CAN SOUVE THIS PROBLEM:

  • 乾式湿式で水道局にもっていったときの指摘事項

結論からまず:

  • 停滞水対策に留意する
  • 水圧あるか給水方式も加味して計画しよう
  • あとはケースバイケースだから直接窓口で聞こう

 

※この道権威ではないのでご注意!1類消防設備士は2回落ちています。テキスト問題集買いすぎで沼ってます20冊くらい。まあ勉強はしてますが脇道それすぎまた受けれるし病状態、200記事ほど設備記事かいてます。一応水系は資格あり

本記事の内容

  • 基礎的な設置基準と末端試験弁給水方式など
  • 消防と水道両方の確認という部分
  • 水道連結型(給水装置的には「直結直圧」)都度確認

 

基礎的な設置基準と末端試験弁給水方式など

設置基準

  • 小規模社会福祉施設
  • 延床1000平米未満
  • 消防法施行令別表第一(六)項ロ及び(六)項ハに該当

 

参照URL:https://www.city.tondabayashi.lg.jp/uploaded/attachment/70115.pdf

消防法施行令別表第一(六)項ロ及び(六)項ハに該当する小規模社会福祉施設のうち、延床面積 1,000 ㎡未満

 

消防法施行令別表第一(六)項ロ及び(六)項ハって?

消防法施行令別表第一(六)項ロ

  • 福祉施設、老人施設等

消防法施行令別表第一(六)項ハ

  • デイサービス、更生施設等
なんで老人施設、福祉施設系なの?

そういいう施設での過去の火災がきっかけで大がかりなスプリンクラー

施設でなくとも設置可能な方法として整備された決まり事のようです。

消防法施行令別表第一(六)項ロ、第一(六)項ハのスプリンクラーの基準は?

 

正式名称 主な施設の種類 水道連結型設置 一般(延べ面積)
項ロ 福祉老人施設 275平米※
項ハ デイ更生施設 6000平米※

※平屋立て以外とする

いやスプリンクラー設置って特防地階無窓階でも1000平米以上なのに厳しいね

それだけ今後も踏まえ必要なケースが想定されたのでしょう。

 

総務省からのお達し

水道局(水道事業者にも)最小動水圧の確認が厚労省から

でてますね。

参照:
消 防 予 第 3 9 0 号 平成19年12月21日 各 都 道 府 県 …
総務省消防庁 URL:https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/tuchi1912/pdf/191221_spr03.pdf

 

消防法令に基づく水道直結式スプリンクラー設備の設置にあたり、消防
設備士が水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管から
スプリンクラーヘッドまでの部分について水理計算等を行うことになるの
で、水道直結式スプリンクラー設備を設置しようとする者に対して当該地
区の最小動水圧等配水の状況及び直結給水用増圧ポンプ設備設置の可否に
ついて情報提供すること。

まあ水圧確保できないと動きませんからね。

  • 水圧教えてもらう(測定してもらう)
  • 増圧使っていいか確認しておく

最小動水圧<現地水圧

なぜか?「配水管の水圧は近隣の使用状況により変化するから

掛け目0.8-0.6くらい

の印象です(某首都圏水道事業者での経験上の所感)

なので、配水管の水道局で(※断水時等は除く)

担保できる水圧(≒最小動水圧)を確認しておきましょうね

という当方の勝手な認識です。

なので

  • 現地の水圧も水道局まかせでなく確認しておく

のも方法です。

これからやろっと(増圧だったからとか設計屋さんがやったから認識)

 

ちなみにその計算についても記載されています。

 

水道直結式スプリンクラー設備の設計にあたっては、スプリンクラーヘ
ッド各栓の放水量は15L/分(火災予防上支障のある場合にあると認めら
れる場合にあつては30L/分)以上の放水量が必要であること。また、ス
プリンクラーヘッドが最大4個が同時に開放する場合を想定し設計される
ことがあるため、その際は、合計の放水量は60L(120L)/分以上を
確保する必要があること。

以上がその水圧

  • 同時使用4栓(ヘッド)
  • 15L/分×4(~30L/分)
  • 合計60L/分(~120L分)

60L/分というと水栓でいうと台所流し3個、トイレのフラッシュバルブ1個

分くらいですね。

初期消火かつ1か所でのスプリンクラーの作動を想定している

からそうなるのでしょう。

設置可能な給水方式

設置可能な給水方式≒給水装置で述べられるほぼすべて(例外あり)

給水装置工事主任技術者試験で学ぶ内容の

給水方式は網羅されているので基本全部可能と消防設備士試験ではされている

例外はあるから設計計画時はもよりの

水道局(水道事業者)での協議(確認、相談)は必要です。

  • 甲一類消防設備士試験:全部
  • 実務:施工案件所轄の水道局に確認

試験だとOKだけど、役所のローカルルールで

そうなるようです。

いやお仕事頂戴できて感謝です。

設計施工管理者ではあるあるの通常の流れかと(泣

例)ネットだと増圧NGの水道局はあったけど、

当方扱った案件では増圧でもOKだった。

初期消火に対する水道事業者毎の認識の相似なのだろう。

一応基本的な内容だけど下記に示す。

 

直結式

  • 直結直圧式
  • 直結増圧式

受水槽式

  • 高架水槽式
  • 圧力水槽式
  • ポンプ直送式
  • 直結・補助水槽併用式

 

テキストにはこうあるけど?

水道屋的には「?」すでに疑問がある。

参照URL:総務省

https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/kento140_34_sanko2-4.pdf

 

消防と水道両方の確認という部分

給水方式

 

結論:(水道事業者による要領やお願いがあり、それは場所による)

「前述の増圧式は消防では〇でも水道では×のケース」

「乾式なら主要な分岐部分で逆止弁の設置」

「湿式なら蛇口などの設置」

理由:停滞水対策などとなります。

滞留水対策 例)
乾式 いる 電磁弁手前など)主要分岐部分での逆止弁の設置等
湿式 いる 末端部分をお手洗いでの

排水にて使用

末端部分に蛇口を設置

なんで余分な施工手間をかけさせるの?非常用だからしょうがないじゃーん

 

水質、水量、水圧の確保という観点の水質の部分での滞留水対策となります

 

正式名称:

令別表第一(6)のロ

特定施設水道連結型スプリンクラー

A:給水装置:停滞水対策の蛇口→湿式、逆流防止停滞抑止の逆止弁→乾式

消防設備:予防課担当に聞く

特定施設水道連結型スプリンクラー設備に

Q:乾式では?A主要な分岐部に逆止弁等を設置し停滞水を防ぐ

スプリンクラー系統と通常の給水系統と同じにしてしまうと

スプリンクラーの枝(分岐部分毎)に逆止弁をつける必要があり

あまり効率的ではないので、主管を給水とスプリンクラーと分けている

ところがありました。

ややこしいのが

  • 消防署での消防同意
  • 水道局での給水装置の設計事務審査

の言う事がそれぞれのお立場とローカルルールを調合した品が出てくることです。

以前受水槽の際も言いましたが、

とある役所系現場での

  • 国交省や都道府県の機械設備要綱に基づく設計基準
  • 厚労省の水道事業者(水道局)での給水装置の設計事務審査

でも不思議配管がありましたが、その件はまた後日にでも。

 

以下独り言:

最近街中みていると水道連結型でなく新築の福祉施設やデイ

だと連送(連結送水管)の脇に同様の送水口があるパターンを見るので、

この方式との併用なのか、この方式すらはやりではない可能性がありますね。

 

水道連結型(給水装置的には「直結直圧」)都度確認

それでも水道連結型の場合は

  • 「乾式」
  • 「湿式」

があります。

乾式→ヘッドまでお水が来ていない

利点:

  • 水損(誤操作等による物品の損害)が比較的少ない
  • 滞留水が少ない
  • 凍結での作動不良が少ない

非利点:

  • 検知装置や手動での操作でないと動作しない
  • 時間差が発生する

湿式→ヘッドまでお水が来ている

利点:

  • 即時放水が可能

非利点:

  • 水損(誤操作等による物品の損害)が比較的起きやすい
  • 滞留水の範囲が多い

あくまでとある現場での例

消防側では消防同意のもと施工された現場で

  • 直結増圧式で施工した
  • 直結直圧式で施工した
  • HIVPで施工した
  • 乾式では電磁弁手前の分岐部分に逆止弁を設置した
  • 湿式では末端をトイレのタンクに接続し滞留水対策をした
  • 湿式では末端試験弁と圧力計を設置した
  • 甲1類の消防設備士の証書を提出した

ということがありました。

繰り返しになりますが、

あくまで当該エリアの消防と水道での許可での話ですので、

ケースバイケースである点をご留意ください。

 

 

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