
管工事の建設業許可は必要なのかな?
とりあえず仕事は受けているし
手元の子も育ってきて木造アパートとかも
請けるようになりそうだし?どうやんだ?
という方向けへの記事となります。
無料で公開してます、みてみませんか?
ネットの微妙な情報だけで施工監理していませんか?
いまさら周りにきけないし、施工で失敗もしたくない
そんなあなたに基礎からベテランまで使える情報を紹介しています
はじめに結論
- 建設業で500万円以上の受注には必須
この記事では
- 金額の規定が一次情報からわかる
- 5つの要素がわかる
本記事の内容
- 管工事の建設業許可は一般建設業で一式以外なので500万以上の受注には必須
- 建設業許可の5要件
管工事の建設業許可は一般建設業で一式以外なので500万以上の受注には必須
なぜなら建設業法で決められているからです
具体的には
建築さんなら1500万以上150平米以上
※150平米は大体一般的な1戸建ての大きさです
バレーボールコート1面で160平米くらいです
建築以外500万円以上の場合
必要となります。
引用URL
https://www.mlit.go.jp/onestop/137/images/137-001.pdf
引用ここから
建設業の許可
ア 建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業法第3条の
規定に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。
イ 「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事の場合に
あっては、 500万円未満、建築一式工事にあっては 1500万円未満又は延べ面積が 150平方
トル未満の木造住宅の工事をいいます引用ここまで
まあ500万円以上でなくても、水道屋さんは立派な職人さんたちは
いますので、いらない人もいます。
ただ、一定金額以上で人を複数雇う法人では
必須かもしれません。
なぜなら複数人で回す数字でないことはあきらからだからです。
具体的には
500万円以下の工事で
仮に利益率が20%ー30%として
25%で
125万円
工期が3か月で
40万円月当たり
したら。年間4本とれたとしても。
粗利で40万円となります
経費で税引き前で組み込めたとしても。
複数人で回す数字でないことはあきらからだからです。
仕事のまわしかたは自由なのですが、あくまでざっくり試算ですから
ご了承ください。
建設業許可の5要件
一定要件を満たしていないと建設業許可は取得できません
なぜならこれも建設業法で決められているからです
具体的には
- 経営実務
- 選任技術者
- 誠実性
- 欠格要件でない
- 社会保険加入
詳しくは↓をみてみましょう
引用URL
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001445529.pdf
士業の方に相談したり、
直接書類をまず購入し申請窓口で相談するのも方法かもしれません。
ちなみに法人は10万円くらいでも設立できますが、
年間法人税が7万円かかります。
上記のページで
「うへ」
となりますが、士業の方も有料ですから、
安くやるには
窓口に行き、
- 書類を買い(封書でだいたい売ってます)
- 書いて
- 出す
- ×→聞く
- 書いて
- 出す
- ×→聞く
というのもいいかもしれませんね。
それでだめなら安いところ探すのもありかと思います。
- 法人化
- 建設業許可
- 指定店許可
- 漏水保険加入
あたりは仕事が増えてきたら必要になるのかもしれません。
なんだか人も予算も厳しいのに
ハードルだけ高いのはホント謎です。
関連記事もありますのでよろしければどうぞ


