

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令って
聞くけどよくわからないな?
という方向けの記事となります。
本記事の内容
- 法律の区分の中での省令
- 給水装置の構造及び材質の基準
- 構造及び材質の基準の種類
- 最近の変更は
この記事でわかること
- 内容と全体の図で理解できる
- 全体のなにの基準?という部分が明確になる
- 「基準の中身」「基準を担保する検査機関」についての概要がわかる
水道局の本管から、自宅のバルブやメータまでの、
また、末端の蛇口までの基準を決めましょうね。
という、大事なことの決め事となります。
海外製の水回りを直結で繋ぐときは気にかけておきたいものです。
器具の確認などをしてきたので大体案件によっては
調整がいるものであることをご理解ください。(ぼかしすぎ)
法律の区分の中での省令

省令は各省の大臣が制定する命令
となります。
表現は硬いですが、
給水装置の法律を扱う所轄官庁≒親分
は「2024年4月から国土交通省と環境省(以前は厚生労働省)」となりますので、
その大臣≒厚生労働大臣
が、決めちゃうよ?
ということですね。
- 政令:内閣
- 省令:各省大臣
法律なので、ガチなやつです。
今回は省令なので厚生労働大臣が決めました
という内容となります。
具体度合いは
で法的な拘束力があります。
施行規則というのも「施工ではないです」
ほぼ同じ意味みたいです。
より詳細な部分は施行規則になるそうです。
つまり厚生労働大臣が決めてますよという基準
ということでしょうか。
いろいろな区分があります。
給水装置の構造及び材質の基準
水道局(2024年4月から国土交通省と環境省(以前は厚生労働省)に認められた水道事業者)が
責任を持つ水道の部分≒給水装置
の材質と構造についてちゃんと
やってね水道屋さん(水道局に指定された指定給水装置事業者)
ということです。
図にすると

たしかいくつかあったと思います。
構造及び材質の基準の種類

大まかにわけて
破壊防止系統
- 耐圧
- 耐久
- 耐寒
- 水撃限界
- 汚染防止系統
- 浸出
- 防食
- 逆流防止
※防食は汚染だけでなくどちらかと言えば破壊系かもしれませんね
たくさんありますねー
認証の期間については下記の関連記事で詳しく書いてますのでご参照ください。
水道の本管から(配水管)蛇口までの決まりです。
最近の変更は

たしか吐水口空間のはかりかたが変更されたのが
最近でした。
蛇口の中央から越流面までだったのが、
蛇口の末端から越流面に変更されていた。
あとは
平成22年にカドミウムとその他の
化合物の値とトリクロロエタンの項目の削除
などだそうです。
正確な情報は給水装置の主任技術者の最新のテキストの
ほうがネットで検索するよりも早いです。
よんでおくといいですよ、給水装置テキストを解説してます

時間をお金で購入したと今では勝手に
納得しております。
一度見ておくといいでしょう
引用URL
2024年4月から国土交通省と環境省(以前は厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=79997334&dataType=0&pageNo=1
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関連記事です、より掘り下げて認証について書いていますので是非ご覧ください
