技術者の配置とか2級管工事の試験問題で出てきたけど
よくわからないんだけど、さらに最近その配置の基準の
金額かわったらしいしそもそもなにこれ謎!
という方向けへの記事となります。
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はじめに結論
- 専任は元請け下請け共に建築一式8000万円(その他4000万円)以上①
- 監理技術者必須は元請けだけ(下請)代金建築一式7000万円(その他4500万円)以上②
- 下請負主任技術者不要4000万円まで
- 主任技術者は全現場元請け下請け共
- ②=施工監理体制台帳、体系図、(公共は金額問わず)
となった(とした)
この記事では
- 最新の規定変更が知ることができる
- 監理技術者と主任技術者の配置要件がわかる
- 2級管工事で問われた内容が確認できる
本記事の内容
- 技術者の配置で請負金額で選任の配置技術者違う
- 試験で出がちな基本的なことと選任の配置など
- おまけ選任という日本語も変わった
技術者の配置で請負金額で選任の配置技術者違う
以前は監理技術者選任配置は
下請け特定27種(管工事)で3000万円以上だったのが
4000万円以上となりました。2023年変更、ここ10年で2回目?
前回は人手不足
今回は材料費用上昇
試験のうえでは
主任技術者の下請け選任の緩和の金額
- 主任技術者の設置要件4000万まで選任不要
や、
監理技術者や特定建設業の基準の金額
- 特定建設業の許可いる
- 監理技術者の配置がいる
- 施工 体制台帳の作成を要する下請代金額の最低ライン
- 一式7000万円それいがい4500万円
なのでこれと話しをわけるのが覚えるポイントの一つです。
ごっちゃにした弱き民をひっかけ問題とかあるあるですからねー注意が必要です
そもそもこのルール
ということで、
と会社を営む人々はなるので
的なルールです。
あくまで「選任の話」と話しを分けましょう
試験で出がちな基本的なことと選任の配置など
- 選任
- 選任でない
と5,6年前は教わったんですが、
人手不足もあってか「選任」の定義も薄れたようです
※「おまけ」参照
2級管工事や給水装置工事主任技術者1級管工事でもここの問題は出ましたので
ほんと共通項目なのに変更も多く分岐の条件が多いので
覚えにくいですがなんとかやっていきましょう。
建設業法とか法規という部分です。
選任の技術者の配置が必要な場合(主任技術者・監理技術者)
そうなりますが、上記のとおり、すべてに常駐だと
費用もかかるし、現実的ではないので要件が分かれます
前提として、ご存知でしょうが
なので、
- 小さめな工事なら主任技術者
- 大きめな工事なら監理技術者
となります。
となるので工事の金額で配置の要件(この金額だからこういう配置で)
となるわけです。
具体的には
下記の条件でかわります
技術者の配置
- 発注者から直接請け負ったか Y/N
- 元請けか Y/N 1・2でYESなら一式8000万円以上
- 下請けか Y/N 1(が存在し)・3でYESなら4000万円以上
- それ以外かY→金額に問わず元請は主任技術者を配置(選任ではない)
YはYES(はい)、NはNO(いいえ)
表にすると
主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負代金額の下限
- お施主さん→元請け(建築)→★特定専門工事
- 27種類ある
- ようはおおむね≒下請け
たまに分離発注というかたちで、
元請けが2個ある場合あります(公共工事やでたまにある)
通常
- お施主さん→元請け(建築)→下請け(設備)
が
- お施主さん→元請け(建築)
- お施主さん→元請け(設備)
という分離発注するケースもあります。
設備屋さんは一見楽そうに見えますが、
直接お施主さんと
のやりとりが発生しますので、
ざっくり言うと
- 金額は比較的高めに受注可能
- 元請けなので説明の責任がお施主さん直なので大きい
- 建築さんに言えばいいやが通じない
どちらにとっても
得手不得手やメリットデメリットがあります。
それはまた別の機会に。
具体的には国交省の通知ででてます。
引用URL
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001572779.pdf
引用ここから
建設業法施行令の一部を改正する政令について
本日、建設業法施行令(昭和31年政令第273号1.金額要件の見直し
本改正政令により、以下のとおり金額要件の見直しを行った。これらの改正は、い
ずれも令和5年1月1日より施行され、請負契約の時点にかかわらず、同日以降は全
ての工事について改正後の金額要件が適用されることとなる。
・ 特定建設業の許可、監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成を要する下請代金
額の下限について、4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)から4500万円(建
築一式工事の場合は7000万円)に引き上げ。
・ 主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限について、3500万円
(建築一式工事の場合は7000万円)から4000万円(建築一式工事の場合は8000万円)
に引き上げ。
・ 下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事の下請代金
額の上限について、3500万円から4000万円に引き上げ。
引用ここまで
まとめると
・主任技術者か監理技術者選任は下請け4000万以上
・主任技術者か監理技術者選任は建築8000万以上
・下請け主任技術者配置扶養は4000万まで
旧
3000万円(下請け)
4500万円(元請け)
元請けは大分金額が変わりましたね
主任技術者の要件
- 10年以上の経験
- 2級管工事取得者
- 給水装置工事主任技術者取得後1年の実務経験
- 現場代理人を立てて権限を書面もしくは電子で発注者に示す
と教わるがその金額自体の変更が最近あった
ということ
理由?わかりませんが、人手不足でしょう、技術者不足でしょう
業界の問題を前述の内容で外国人や女性などでごまかし
補おうをするからでしょう(あ、仮説ですひとりごとですよ笑)
請負金額で技術者配置決めるのいいけど
その基準の金額上げておいて
人いないし資格もった人はもっといないから!
という悲鳴が聞こえてきそうです。
技術者の選任の例外「公共性の高い工事」
公共性の高い工事は基準の金額が低くなります
理由は公共性が高いからでしょう。
具体的には
建築
・公共性の高い工事の場合の選任には3500万円以上です(一式7000万円以上9
旧
2500万円以上
そういえば給水装置工事主任技術者でもこのお勉強しましたね
公共性の高い工事の場合の専任 技術者設置
選任でない | 選任 | 主任技術者 | 監理技術者 | |
建築一式(元請) | 〇 | 7000万円以上は必要 | 7000万円以上は必要 | |
特定専門工事(下請) | 〇 | 3500万円以上は必要 | 3500万円以上は必要 |
おまけ選任という日本語も変わった
おまけの結論→ひといねえ!
そもそもひといねえ問題だから選任とか
低い金額で人だせないし選任とかやってらんないということらしい。
2023年に再度500万円技術者設置基準金額が上がり
実質技術者配置要件としては緩和の方向へ変更された。
選任も緩和され2現場でも1次試験合格のみの技士補補佐での
補佐もありのよう。令和2年10月(人いねえ!)
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